1.指導監督的実務経験とは

指導監督的実務経験とは、建設業の専任技術者として認められる「資格要件」の一つです。
国家資格などを持たない場合でも、一定期間の実務経験があれば、要件を満たすことができます。
特に経営者や工事現場の責任者として、他の技術者を指導・監督する立場で従事していた経験がある場合、この経験が「指導監督的実務経験」として評価されます。


2.どのような経験が該当するのか

指導監督的実務経験として認められるには、単に作業に従事していたというだけでは不十分です。
以下のような現場管理・工事統括に関する経験が主に対象となります。

  • 現場代理人や監理技術者として、複数の職人や下請業者を指導した経験
  • 現場の工程・安全・品質を総合的に管理した経験
  • 工事の見積・契約・発注など、現場運営に関わる業務を行っていた経験
  • 部署の責任者や主任技術者として、他の従業員を指導・監督していた経験

このように、施工現場の責任を担い、他の従事者を統括していた立場であることが重要です。


3.経験年数の考え方

指導監督的実務経験は、原則として通算10年以上の経験が必要です。
ただし、経験の中身が明確に示されていれば、複数の会社での経験を合算することも可能です。
工事日報・請負契約書・注文書などを通じて、実際に指導・監督していた事実を客観的に確認できる資料が求められます。


4.証明資料の具体例

指導監督的実務経験を証明するには、次のような資料が一般的に活用されます。

  • 雇用証明書(在籍期間と職務内容が明記されたもの)
  • 工事契約書・請書・発注書などの工事関係書類
  • 現場写真や工事台帳(本人が指導監督していたことが分かるもの)
  • 会社の組織図や役職辞令(主任・工事長などの職位を確認できる資料)

特に、実際に工事現場を取りまとめていた証拠を示すことがポイントとなります。


5.まとめ

指導監督的実務経験は、資格を持たない方でも専任技術者になれる重要な経歴です。
ただし、申請時には「どのような立場で」「どんな工事に」「どれくらいの期間」従事していたかを、明確な資料で裏付けることが求められます。
経験の整理と証明書類の準備をしっかり行うことで、スムーズな許可申請につながります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)

YouTube

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗