建設業許可の専任技術者要件には、多くの国家資格が並んでいます。
その中で、「技術補」という名称を見て、

  • 技術士とどう違うのか
  • 技士補(施工管理技士補)と何が違うのか
  • 実務経験年数との関係はどうなっているのか

と疑問を持つ方も少なくありません。
本記事では、建設業許可における技術補の位置づけと、専任技術者になるための経験年数との関係を整理します。


1 専任技術者要件の基本構造

まず、建設業許可の専任技術者は、次のいずれかで要件を満たします。

  • 資格で満たすルート
    技術補、施工管理技士、建築士、電気工事士などの国家資格を有する場合
  • 実務経験で満たすルート
    原則として、同種工事について10年以上の実務経験がある場合

つまり、
資格があれば実務経験年数は短くてよく、資格がなければ10年経験が必要という二本立ての構造になっています。


2 技術補とは何か

技術補とは、技術士第一次試験(いわゆる一次試験)に合格した者を指す区分です。

  • 技術士第一次試験に合格した者
    → 「技術補」として扱われる
  • 技術士第二次試験に合格し、登録した者
    → 「技術士」として扱われる

建設業許可では、この技術補(=技術士第一次試験合格者)を、専任技術者の資格要件として認める運用が行われています。

ポイントは、
第二次試験まで合格していなくても、一次試験の合格だけで「資格ルート」に入れる
という点です。


3 技術補で専任技術者になれる範囲

技術補を専任技術者として用いる場合、次の点を確認する必要があります。

  • 一般建設業の専任技術者として使用するのが基本
    (特定建設業では、原則としてより上位の資格や実務要件が必要)
  • 技術補の専門分野と、許可を取りたい業種との対応関係
    例として、
    • 土木系の技術補 → 土木一式工事や舗装工事との相性が良い
    • 建築系の技術補 → 建築一式工事、大工工事、内装仕上工事など
  • 許可申請時には、一次試験合格を証明する書類(合格証等)の写しを添付する

このように、分野の対応さえ合っていれば、技術補だけで専任技術者要件を満たすことが可能です。


4 「技士補」との違いと実務経験年数

ここで混同されやすいのが、**施工管理技士の「技士補(ぎしほ)」**です。

  • 技術補
    → 技術士第一次試験合格者(技術士制度側)
  • 技士補(例:1級土木施工管理技士補・2級建築施工管理技士補など)
    → 施工管理技術検定の一次検定合格者(施工管理技士制度側)

この「技士補」については、令和5年7月1日の制度改正により、
一定の実務経験年数で専任技術者要件を満たせる緩和が入りました。

具体的には、一般建設業の専任技術者について、

  • 1級技士補(1級一次検定合格者)
    → 合格後 3年以上 の実務経験で専任技術者になれる
  • 2級技士補(2級一次検定合格者)
    → 合格後 5年以上 の実務経験で専任技術者になれる

という取り扱いになっています(指定建設業・電気通信工事業を除く)。


5 資格がなくても専任技術者になれる「10年経験ルート」

一方で、技術補や技士補のような資格が全くなくても、同種工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれるルートも残されています。

  • 資格なし
  • 指定学科卒でもない
  • 検定合格もない

という場合でも、工事の従事状況を契約書・注文書・出面簿・請求書などで証明できれば、10年経験による専任技術者として認められる可能性があります。

したがって、

  • 技術補(一次試験合格)で資格ルートに乗る
  • 技士補(施工管理一次)+3年/5年経験で専任技術者を目指す
  • 資格がなくても10年経験で専任技術者を目指す

という複数の道筋があることになります。


6 まとめ:技術補の位置づけを整理する

最後に、技術補と実務経験の関係を整理すると、次のようにまとめられます。

  • 技術補とは、技術士第一次試験に合格した者を指し、建設業許可の専任技術者要件を満たす資格区分のひとつ
  • 技術補は、一般建設業の専任技術者として活用でき、分野が一致していれば資格のみで要件を充足できる
  • 施工管理分野の**技士補(一次検定合格者)**は、合格後3年(1級)または5年(2級)の実務経験で専任技術者として認められるようになった
  • 資格がない場合でも、10年の実務経験があれば専任技術者になれるルートは維持されている

自社の人材構成や今後の採用・育成計画を考える際には、
技術補・技士補・実務経験10年という複数ルートをどう組み合わせるかが重要な検討ポイントになります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。


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