
建設業許可において、経営業務管理責任者(経管)と専任技術者(専技)は、企業の事業を継続するために欠かせない重要な役割です。
近年はグループ会社・関連会社間での人材の行き来が増え、**「在籍出向」と「移籍出向」**をどのように扱うかが、申請実務上の大きなポイントになっています。
本記事では、この2つの出向形態が許可要件にどのように影響するのかを整理します。
1.在籍出向の基本的な考え方
在籍出向とは、籍は元の会社に残したまま、別の会社で勤務する形態です。
労働契約や社会保険は元の会社に残ることが多く、出向先企業では勤務の実態が生じます。
建設業許可で最も重視されるのは、**「常勤であるかどうか」**です。
在籍出向の場合、行政庁は次の点を中心に確認します。
- 出向先でフルタイム勤務しているか
- 出向元での業務を兼務していないか
- 出向契約書で勤務の実態や指揮命令系統が明確か
- 給与の支払状況と勤務実態が一致しているか
特に、出向元の業務を一部でも兼ねているように見える場合、
「常勤でない」と判断される可能性が高くなります。
2.移籍出向の基本的な考え方
移籍出向は、出向先企業が実質的な所属会社となる形態で、社会保険や給与支払が出向先に移るなど、実態は「転籍」に近い場合もあります。
移籍出向は、在籍出向よりも、常勤性の立証が容易であることが多い形態です。
行政庁が確認する主なポイントは次のとおりです。
- 出向先での勤務実態が明確に証明できるか
- 出向前企業での業務が完全に終了しているか
- 社会保険・給与支払などが出向先を基準に整っているか
常勤性が揃えば、経管・専技として認められやすい傾向にあります。
3.経営業務管理責任者における取り扱い
経管は、常勤の役員であることが要件です。
そのため、出向形態によっては不認定となる場合があります。
(1)在籍出向の場合
在籍出向の経管は、次の点が問題になりやすいです。
- 元会社での役員としての活動が残っていないか
- 出向先企業で役員として常勤している実態があるか
- 出向契約で経営関与の範囲が明確か
形式的な役員として扱われている場合、経管として認められない可能性があります。
(2)移籍出向の場合
移籍出向の経管は、
- 出向先で役員就任
- 常勤性が明確
- 指揮命令系統も一元化という状態が示しやすく、在籍出向よりもリスクは少ないと言えます。
4.専任技術者における取り扱い
専技は、資格または実務経験を有し、常勤であることが必須です。
(1)在籍出向の場合
在籍出向では次の点が特に問題になります。
- 給与の支払と勤務実態が一致しているか
- 兼務しているように見えないか
- 専技としての指揮命令系統が明確か
特に、元会社の業務を一部でも継続していると判断されると、「専任性を満たさない」と判断されやすくなります。
(2)移籍出向の場合
移籍出向であれば、
- 出向先の社会保険
- 出向先でのフルタイム勤務
- 技術管理の役割が出向先に一本化
といった実態が示しやすく、専技としての要件を満たしやすい形態です。
5.出向形態を選択するときの実務的ポイント
出向の形を選ぶ際には、次の点を必ず整理する必要があります。
●(1)常勤性の立証が最重要
経管・専技とも、常勤性を裏付ける資料が必須です。
- 出向契約書
- 就業規則・勤務表
- 給与台帳
- 社会保険加入資料
●(2)在籍出向は特に慎重に判断する必要がある
在籍出向は、行政庁が最も疑義を持ちやすく、実態が整っていなければ不認定となる可能性があります。
●(3)移籍出向のほうが明確であるケースが多い
移籍出向は、勤務実態が一本化しやすく、許可審査上も判断がしやすい形態と言えます。
まとめ
- 在籍出向は常勤性の確認が最も厳しく、立証が不十分だと不認定リスクが高い
- 移籍出向は勤務先が明確で、常勤性の立証が比較的容易
- 経管・専技のいずれでも、資料に基づく実態の証明が不可欠
出向の形態は、許可の要件に直結するため、実態と資料の整合性を確保したうえで判断することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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