1.事業承継を見据える個人事業主に求められる“事前準備”

個人事業主が将来、ご子息に事業を引き継がせたいと考える場合、事前に取るべき重要な手続きのひとつが 支配人登記 です。

支配人登記は、事業主に代わって広い代表権を持つ人物を法務局の登記簿に記載する制度です。
第三者に対し「この人物が実質的に事業を統括している」という信用を示す役割があります。

相続は突然訪れることもあり、承継の準備が整っていないと、
取引・許認可・金融機関の対応が滞ることも少なくありません。
そのため、早い段階での支配人登記は実務上とても有効です。


2.支配人登記をしておくメリット

(1)ご子息が早い段階から実務を担える体制が整う

個人事業主の意思決定や契約行為は、事業主本人に集中しがちです。
支配人登記によって、ご子息が契約や取引を代行できるようになり、日常業務に関与することで承継準備がスムーズになります。

(2)取引先に承継予定者を公式に示せる

登記簿に支配人として記載されるため、取引先や金融機関は「事業主の次に権限を持つ人物」として認識できます。
承継予定者を早期に明確化することで、取引関係の安定にもつながります。

(3)相続発生時の混乱を最小限にできる

相続発生後は、事業主名義の契約・金融口座・許認可など、多くの手続きが必要になります。
事前に支配人登記を行っておくことで、ご子息が進行中の業務を把握し、
事業運営の停滞を避けることができます。


3.建設業における支配人登記の重要性

建設業の個人事業主が事業承継を行う際には、許可に関する管理や行政対応など、専門的な業務が多岐にわたります。

支配人登記によって承継予定者が事業運営を実質的に担うことで、以下のようなメリットがあります。

  • 行政庁とのやり取りをスムーズに引き継げる
  • 許可更新の準備が安定する
  • 金融機関・取引先への信用度が向上する
  • 承継者が早期から業務内容を理解できる

とくに個人事業の建設業許可は事業主本人に紐づくため、相続が発生すると許可の取り扱いに影響が出る場合があります。
日頃から承継体制を整えておくことが大切です。


4.支配人登記の手続き

支配人登記は法務局で行います。
一般的な流れは次のとおりです。

  1. 支配人とする人物を決定
  2. 権限(包括的権限)を確認
  3. 法務局へ登記申請(支配人選任の登記)
  4. 登記完了後、必要に応じて取引先へ通知
  5. 契約書・届出などを順次整理

比較的シンプルな手続きですが、事業承継を見据えた準備は早めに進めることが重要です。


5.まとめ

個人事業主が将来、ご子息への事業承継を確実に進めるためには、事前の支配人登記が非常に有効 です。

  • 承継予定者の権限を明確化できる
  • 取引先に安心感を与えられる
  • 相続時の混乱を防げる
  • 建設業の許可や実務の継続性を確保できる

相続は予測が難しいため、早い段階での準備が成功への鍵となります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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