1.経営業務管理責任責任者の役割

営業務管理責任者とは、建設業許可を取得するために必ず配置が求められる「経営の中核を担う立場」の者です。
建設業は社会的影響の大きい事業であるため、行政庁は 「経営を継続できるだけの経験や体制が整っているか」 を重視します。その判断基準となるのが経営業務管理責任者の経験です。

この役割は、単に役員として在籍しているだけではなく、建設業に関する経営判断・資金計画・契約管理などに実質的に関与してきた者であることが求められます。
許可取得後も、会社の経営内容と整合性を持って継続して在籍していることが重要視されます。


2.必要とされる経験年数

経営業務管理責任者に求められる経験は、次のいずれかで判断されます。

① 建設業の経営経験が5年以上あること

法人では役員、個人では事業主として、建設業の経営業務に携わってきた期間を指します。
名義上の役員であっただけでは認められず、実態として経営に参画していたことが必要です。

② 建設業の実務経験が6年以上あり、経営業務を補佐した実績があること

役員でなくても、建設業の実務に従事しつつ、見積・契約・施工管理・下請調整などを行い、経営者を補助していた実績がある場合に認められます。

行政庁は 実態の有無 を重視するため、担当業務や職務権限がわかる資料の提出を求められることもあります。


3.経営業務管理責任者が欠けるとどうなるか

許可取得後も、経営業務管理責任者が継続して在籍していることが前提です。
退任・死亡などで不在になった場合は、速やかに後任補充が必要となります。

ただし、実務上すぐに後任が確保できないケースは珍しくありません。
行政庁が特に重視するのは次の点です。

  • 不在期間を放置していないか
  • 補充に向けて努力しているか
  • 変更届が期限内に提出されているか

最も問題となるのは、不在を黙って放置することです。
悪質と判断されれば、許可維持が困難になる可能性があります。


4.経営業務管理責任者を選任するときの注意点

役員構成・出資関係との整合性

法人の場合、経営業務管理責任者は登記上の役員であることが重要です。
名義だけの形式的な役員は審査で問題になります。

社会保険加入の整合性

許可審査では「届け出内容と実態の一致」が最大のチェックポイントです。
役員の加入状況に矛盾がある場合、審査が進まないことがあります。

継続性の確保

経験要件を満たす人材が退任すると、後任が見つかるまで許可基盤が不安定になります。
将来の事業規模・組織体制を踏まえ、余裕をもった人員配置が重要です。


5.まとめ

経営業務管理責任者は、建設業許可の根幹を支える重要な存在です。
行政庁は 「経験の実態」 「会社運営との整合性」 を重視して審査します。
許可取得後も継続在籍が前提であり、不在を放置することは最も大きなリスクとなります。

適切な人材を確保し、体制を整えておくことで、建設業許可を安定して維持することができます。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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