建設業許可申請において、**専任技術者は「営業所ごとに常駐する技術責任者」**として位置づけられており、許可要件の中でも極めて重要な役割を担います。
専任技術者が配置されていなければ、許可申請は認められず、許可取得後も退職等で不在になれば速やかな補充が求められます。

ここでは、専任技術者の基本要件・資格・実務上の確認ポイントを整理します。


1 専任技術者に求められる基本要件

専任技術者は、次のような 「常勤性」 「技術能力」 を備えている必要があります。

営業所に常勤していること
専任技術者は、事業者の営業所に日常的に勤務している必要があります。
他社との兼務や、別事業所との兼務は原則として認められません。

対象業種に必要な技術能力を有していること
建設業には29業種があり、業種ごとに求められる技術要件が異なります。
資格を持つ場合、資格の種類ごとに該当する業種が定められています。

資格がない場合でも、10年以上の実務経験で専任技術者となれる業種もあります。


2 専任技術者となるための2つのルート

専任技術者となるためのルートは大きく 「資格要件」 「実務経験要件」 の2つです。

(1)資格によるルート

専任技術者として認められる国家資格は、業種に応じて細かく定められています。
例として次のような資格があります。

  • 一級建築士・二級建築士
  • 一級施工管理技士
  • 二級施工管理技士(該当業種に限る)
  • 技士補(指定学科卒+実務経験で該当する場合)
  • 電気工事士(電気工事業) など

資格を保有することで、実務経験年数が短くても要件を満たす場合があります。

(2)実務経験によるルート

資格を保有していない場合でも、次の条件を満たせば専任技術者になれます。

● 一般建設業:10年以上の実務経験
● 特定建設業:資格者でなければ不可(原則)

実務経験として認められるのは、「建設工事の施工に直接従事した経験」です。営業事務、配車管理などは含まれません。
また、経験の証明として 契約書・請求書・写真・出面表 など客観的資料を提出する必要があります。


3 特定建設業の専任技術者の要件

特定建設業の場合、下請1件あたり 5,000万円(建築一式は8,000万円)を超える工事 を行う可能性があるため、より高度な技術能力が求められます。

そのため、原則として一級施工管理技士などの国家資格者でなければ専任技術者になれません。
実務経験のみで特定建設業の専任技術者となることは認められていません。


4 営業所要件との関係(常勤性の実務確認)

専任技術者は、「営業所の実態」と密接に関係します。行政庁は次の点を重点的に確認します。

● 社会保険の加入状況
● 給与支払いの実態(給与台帳・源泉徴収)
● 住民票所在地からみた通勤可能性
● 役員である場合、会社への実質的関与状況

これらの整合性が取れていない場合、専任技術者として認められないことがあります。


5 許可取得後の管理ポイント

許可取得後も、専任技術者が不在となると重大な問題となります。
特に次の点には注意が必要です。

● 退職・異動があれば速やかに変更届を提出すること
● 後任が決まらない期間が長期化しないようにすること
● 不在のまま営業を継続すると、許可取消リスクにつながること

行政庁は、企業が誠実に対応しているかを重視します。


6 まとめ

専任技術者は、建設業許可の根幹となる存在です。
資格・経験の要件だけでなく、常勤性や営業所要件との整合性も厳密に確認されます。
許可取得はもちろん、許可維持のためにも、専任技術者の管理は極めて重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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