
建設業法では、建設工事について次のように定義されています。
「土木建築に関する工事で、別表に掲げるもの」
この「別表」とは、建設業法別表第一に定められた29業種を指します。
つまり、法律上の建設工事とは、29業種のいずれかに該当する工事のことを意味します。
重要なのは、工事の規模や金額ではなく、内容が業種に該当するかどうかで判断される点です。
1.建設工事に該当する代表的な工事内容
建設工事には、次のようなものが含まれます。
- 建物の新築・増築・改築・解体
- 道路、橋、河川、上下水道などの土木工事
- 電気設備、給排水設備、空調設備の設置工事
- 内装仕上、外装、屋根、防水などの工事
- 機械器具の据付・設置を伴う工事
これらはすべて、建設業法上の業種に対応する工事であり、一定規模以上になると建設業許可が必要になります。
2.「作業」や「業務委託」との違いに注意
実務上よく混同されるのが、建設工事と単なる作業・業務委託との違いです。
判断のポイントは次の点にあります。
- 工作物の完成を目的としているか
- 現場管理・施工責任を負っているか
- 材料の手配や工程管理を行っているか
これらを伴う場合は、名称が「作業」「応援」「請負補助」であっても、実質的に建設工事と判断される可能性があります。
契約書の表現だけで判断せず、実態で見られる点が重要です。
3.軽微な建設工事との関係
建設工事に該当していても、次の範囲内であれば建設業許可は不要とされています。
- 工事1件の請負金額が500万円未満
(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)
ただし、これは許可が不要なだけで、建設工事であること自体は変わりません。
軽微だからといって、業種区分や契約内容の整理が不要になるわけではない点には注意が必要です。
4.なぜ定義の理解が重要なのか
建設工事の定義を正しく理解していないと、
- 本来必要な許可を取得していない
- 追加業種が必要なのに気づいていない
- 元請・発注者から説明を求められ対応できない
といった問題が生じます。
建設業の実務では、「これは建設工事に該当するのか」という判断が、許可・契約・コンプライアンスすべての出発点になります。
5.まとめ
建設工事とは、
- 建設業法別表第一の29業種に該当する工事
- 工作物の完成を目的とする施工行為
- 名称ではなく実態で判断されるもの
を指します。
許可の要否や業種判断で迷った場合は、
まず**「その工事は建設工事に該当するか」**を整理することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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