建設業許可を取得した後、受注内容の変化や事業拡大により、新しい工事業種を追加したいというケースがあります。
この場合は新規申請ではなく、既に取得している許可に対して業種追加申請を行うことで対応します。

建設業許可は業種ごとに許可を受ける制度のため、許可を受けていない業種の工事を行う場合には、追加申請が必要になります。

ここでは、業種追加の考え方と手続きの流れを整理します。


業種追加とは何か

建設業許可は、29業種に区分されており、それぞれの業種ごとに許可を受ける仕組みになっています。

例えば

・とび・土工工事業のみ許可
・管工事業のみ許可
・電気工事業のみ許可

という状態で、別の種類の工事を請け負う場合には、その業種について新たに許可を取得する必要があります。

すでに許可を持っている業者が別の業種を追加する場合は、新規ではなく業種追加申請となります。

なお、許可を受けていない業種については、軽微な工事を除き請け負うことはできません。

軽微な工事とは

・建築一式工事以外 → 500万円未満
・建築一式工事 → 1,500万円未満又は木造150㎡未満

の工事をいいます。


業種追加が必要になる主なケース

工事内容が変わった場合

・解体工事を行うようになった
・内装仕上工事を自社施工する
・設備工事を請け負うようになった
・電気工事を受注するようになった

許可業種の範囲を超える工事を行う場合は、業種追加が必要になります。


自社施工の範囲が広がる場合

元請・下請に関係なく、

・自社で施工する業種が増えた
・専門工事を外注から内製に変えた
・追加工事を自社で行う

場合には、追加許可が必要になることがあります。

元請になること自体で業種追加が必要になるわけではなく、自社が請け負う工事の内容が現在の許可業種に含まれていない場合に追加が必要です。


更新時に整理する場合

更新時に確認すると

・実際の工事内容と許可業種が合っていない
・今後受注予定の工事がある
・元請工事の範囲が広がる

という理由で業種追加を行うケースも多くあります。


業種追加の要件

業種追加でも、新規許可と同じ要件を満たす必要があります。


経営業務の管理責任者

既に許可を受けている場合は、通常は改めて証明を求められません。

ただし役員変更などがある場合は確認されます。


営業所技術者等

追加する業種ごとに、その業種に対応する資格または実務経験を有する営業所技術者等を営業所ごとに配置する必要があります。

・施工管理技士
・電気工事士
・建築士
・指定学科卒+実務経験
・実務経験年数による証明

技術者の要件を満たさない場合は、業種追加はできません。


財産的基礎

許可区分によって要件が異なります。

一般建設業

次のいずれか

・自己資本500万円以上
・500万円以上の資金調達能力
・直前5年以上継続営業

特定建設業

・資本金2,000万円以上
・自己資本4,000万円以上
・流動比率等の基準

などが必要です。

追加申請でも確認されます。


欠格要件・社会保険

追加申請でも確認されます。

・役員変更
・営業所変更
・社会保険未加入
・処分歴

などがあると補正になることがあります。


業種追加の申請の流れ

1.追加する業種を決める
2.技術者要件を確認する
3.資格・経験を証明する
4.申請書を作成する
5.行政庁へ提出
6.審査
7.許可通知

審査期間は行政庁や申請内容によって異なります。


注意点

追加前に工事を請けない

追加申請前に施工すると、無許可施工になる可能性があります。

特に

・解体工事
・電気工事
・管工事
・内装仕上工事

は注意が必要です。


実務経験が証明できない

追加で多いトラブル

・経験年数不足
・在籍確認が取れない
・証明者がいない

追加前に確認が必要です。


業種区分を誤る

よくある例

・とび土工と解体
・管と機械器具設置
・建築と内装
・電気と電気通信

業種の判断は行政庁の運用も関係するため、事前確認が重要です。


まとめ

業種追加は事業拡大のために必要な手続きですが、

・営業所技術者等
・業種区分
・財産的基礎
・社会保険
・許可区分

などを正確に整理する必要があります。

許可を持っていても、追加する業種について要件を満たさなければ許可は下りません。

受注前に確認し、計画的に申請することが重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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