
令和3年1月1日の施行規則等の改正より、原則として申請書類等への押印が不要となりましたが、委任状等について必要となる場合があるため、使用する印鑑について説明しておきます。
会社代表印
法務局に登録してある会社の代表印のことです。
会社の書類等を会社の名義で申請する場合に用います。
個人印
住所地に登録してある印鑑証明書に登録してある実印の場合と認印とがあります。
代表取締役であって、会社の書類ではなく、当該個人に関する書類を取り寄せる際に用います。
使い分けとして重要な書類については、実印、それ以外は認印になります。
職印
行政書士が職業上使用する印鑑で、行政書士の実印ともいえます。
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