建設業許可は、建設業を営む事業者にとって欠かせない制度です。通常は都道府県知事の許可を取得しますが、営業所を他県に設けると国土交通大臣許可が必要となる場合があります。今回は、その理由を5つのポイントに分けて解説します。


1.建設業許可の区分は営業所の所在地で決まる

建設業許可には、

  • 都道府県知事許可:1つの都道府県にのみ営業所を持つ場合
  • 国土交通大臣許可:複数の都道府県に営業所を持つ場合

という2種類があります。他県に営業所を新設すると、事業活動の範囲が都道府県をまたぐため、大臣許可が必要となります。


2.営業所とは“名目だけの支店”ではない

営業所とみなされるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 専任技術者が常勤していること
  • 契約締結や入札などの営業行為を行っていること
  • 電話・事務設備が整い、継続的に業務を行える状態であること

単なる看板や郵便受けだけでは営業所とは認められません。


3.国土交通大臣許可が必要な理由

建設業許可は、安全で確実な施工を行うため、事業者の体制を審査・監督する制度です。
複数の都道府県に営業所がある場合、知事許可では一つの県しか監督できず、他県での適正な監督が困難になります。
そのため、全国的な統括監督を可能にするため国土交通大臣が許可権限を持つ仕組みとなっています。


4.許可切り替えのタイミングが重要

他県に営業所を開設する前に、国土交通大臣許可への切り替え手続きを行う必要があります。
切り替えを怠ったまま営業を始めると、無許可営業と判断され行政処分を受けるリスクがあるため注意が必要です。


5.事業拡大時のリスク管理が必要

事業拡大を目的に支店を増やす場合は、次の点を事前に確認しましょう。

  • 専任技術者を各営業所に確保できるか
  • 大臣許可の取得スケジュールを立てているか
  • 名義貸しや形だけの支店と見なされない体制を整えているか

これらを怠ると、許可申請が認められないケースや行政処分の対象になる可能性があります。


まとめ

他県に営業所を設けると国土交通大臣許可が必要になるのは、事業活動が都道府県の枠を超えることで、国が一元的に監督する必要があるためです。
適切なタイミングでの許可切り替えと、営業所の実体確保が事業拡大において重要なポイントと
なります。

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