1 建設業許可の基本的な仕組みを理解する

建設業許可は、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必須となる制度です。これまで建設業以外の分野で事業を行ってきた異業種の方が新たに建設分野へ参入する場合、この制度の仕組みを正確に理解することが出発点となります。特に、許可業種は29業種に細分化されているため、自社が実際に行う予定の工事内容がどの業種に該当するのかを明確にしておくことが重要です。

2 経営業務の管理責任者の確保

建設業許可を取得するには「経営業務の管理責任者(経管)」を設置することが必須です。
異業種から参入する際に特に問題となりやすいのが、この経管の要件です。原則として建設業に関する経営経験が5年以上必要となるため、社内に該当者がいない場合は外部から人材を招へいする、あるいはM&Aによる事業承継を検討するケースもあります。

3 専任技術者の配置

各営業所ごとに「専任技術者」を置くことが義務付けられています。
専任技術者となるには、原則として一定の資格を有しているか、10年以上の実務経験が必要です。異業種からの参入では、資格者が社内にいないケースが多く、採用活動や資格取得支援などの体制整備が求められます。

4 財産的基礎の確認

建設業は社会的信用が強く求められる業種であるため、自己資本額500万円以上、あるいは500万円以上の資金調達能力があることを証明しなければなりません。
異業種企業の場合、建設業特有の資金需要に対応するために、財務体質を見直す必要があることもあります。

5 人員・組織体制の整備

異業種企業が建設業へ進出する場合、営業担当・現場監督・技術者・事務員など、建設業に必要な人員配置が整っていないことが多いです。許可取得後に事業を円滑に進めるためには、実際の工事管理体制を想定した上で組織づくりを行うことが欠かせません。

6 許可取得後の実務管理

建設業許可は取得すれば終わりではなく、その後も「決算変更届(=事業年度終了届)」の提出が義務付けられています。
これは、各事業年度の終了後4か月以内に、決算報告書や工事経歴書などを行政庁に提出する年次の届出です。さらに、公共工事の入札に参加するためには経営事項審査(経審)を受ける必要があり、帳簿や工事実績を正確に管理しておかなければなりません。異業種からの参入企業は、この点で不慣れな場合が多いため、早い段階で体制整備をしておくべきです。

※なお、決算期(事業年度そのもの)を変更した場合には「変更届出書」を別途提出する必要があります。

まとめ

異業種から建設業へ参入することは大きなビジネスチャンスとなり得ますが、建設業許可の取得には「経管」「専任技術者」「財産的基礎」といった厳格な要件を満たす必要があるため、事前準備が不可欠です。さらに、許可取得後も継続的に法令遵守が求められるため、専門的な知識を持つ人材の確保や外部専門家への相談を通じて、長期的に安定した運営を目指すことが大切です。

申請なら建設業申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。

個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
経営業務の管理責任者の請負証明に親切・丁寧に対応
建設業29業種に対応
金看板取得最短3日で申請!

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗