
建設業の許可には、全部で29種類の業種区分があります。
その中でも、最も上位に位置づけられるのが**「土木一式工事」と「建築一式工事」**です。
これらは「一式工事業」と呼ばれ、複数の専門工事を総合的に取りまとめる役割を担います。
一方で、「専門工事」は特定の作業分野に特化した工事を指し、業種区分の大半を占めています。
1.一式工事とは何か
一式工事とは、複数の工事を総合的に企画・指導・調整して完成させる工事をいいます。
単一の工種ではなく、設計・施工・工程管理など全体をまとめる「元請的な立場」で行う工事が対象です。
代表的なものが次の二つです。
- 土木一式工事:道路、橋梁、トンネル、河川、ダムなどを総合的に施工する工事
- 建築一式工事:住宅、ビル、学校、病院、工場などの建築物を総合的に施工する工事
これらは「部分施工」では認められず、複数の専門工事を組み合わせて完成させる工事でなければ「一式工事」とはなりません。
2.専門工事とは
専門工事とは、建設工事の中でも特定の工種に特化して施工する工事のことです。
例えば次のようなものがあります。
- とび・土工工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 塗装工事業
- 内装仕上工事業
これらは、特定の分野において専門的な技術を発揮することを目的としています。
現場では、一式工事の下請けとして作業を担うケースが多く、一式工事業者と連携して工事全体を完成させる仕組みです。
3.土木一式・建築一式と専門工事の主な違い
| 区分 | 一式工事(例:土木一式・建築一式) | 専門工事 |
|---|---|---|
| 工事の性格 | 総合的に企画・調整して全体を完成させる | 特定の部分に特化して施工 |
| 主な役割 | 元請・総合請負 | 下請・専門技術提供 |
| 主対象 | 構造物全体(道路・橋・建物など) | コンクリート、配管、内装など部分 |
| 許可区分 | 土木一式工事業、建築一式工事業 | 残り27業種 |
| 技術管理 | 現場代理人・主任技術者が全体を統括 | 各専門工事の施工を担当 |
4.どの許可が必要かの判断基準
工事の内容によって、必要な許可業種は異なります。
たとえば――
- 道路舗装だけを請け負う → 舗装工事業
- 河川護岸の石積みのみ → 石工事業
- 住宅を一棟まるごと建築 → 建築一式工事業
- 造成から橋梁までを統括 → 土木一式工事業
つまり、**「複数の専門工事を総合的にまとめるかどうか」**が判断のポイントになります。
単体工事では専門工事業、全体をまとめる場合は一式工事業という整理です。
5.まとめ
- 土木一式工事・建築一式工事は、複数の専門工事を総合的に取りまとめる「総合請負業種」
- 専門工事は、特定分野に特化して施工を担う「専門技術業種」
- 工事の範囲や契約形態によって、どの許可が必要かが変わる
建設業許可を申請する際は、自社がどの範囲まで請け負うのかを明確にし、適正な業種で許可を取得することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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