1 手続きの全体像と必要書類

建設業許可に必要な書類は、国土交通省ホームページ

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000088.html

愛知県の場合

建設業許可様式ダウンロード - 建設業・不動産業室~建設業・宅地建物取引業・不動産鑑定業~ - 愛知県 (pref.aichi.jp)

を参考にして下さい。

2 申請以外に必要となる書類

①役所で発行してもらう書類

・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) 

申請者が法人の場合は必須ですが、他にも経営業務管理責任者が法人の役員をしていた場合、役員経験期間を証明するために必要となります。

申請者または役員をしていた法人の管轄する法務局で発行してもらいます。

・納税証明書

知事許可の場合、直前1年分の法人事業税や個人事業税の納税を証明する必要があります。都道府県税事務所で交付申請します。

大臣許可の場合、直前1年分の法人税(個人の場合は、所得税)の納税証明を税務署で交付申請します。

また、固定資産税納税証明書が必要な場合があるので、各市町村役場の固定資産税課で発行してもらいます。

・住民票

住民票は、経営業務管理責任者等、専任技術者、令3条の使用人(建設業法施工令3条で規定されている使用人のことで、具体的には支店長や営業所長のこと)の現住所を確認するために必要となります。

・登記されていないことの証明書、身分証明書

経営業務管理責任者等、専任技術者、令3条の使用人が判断能力を有することを証明するため、法務局発行の「登記されていないことの証明書」、本籍地を管轄する市町村長役場が発行する「身分証明書」が必要となります。

・不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)

建設業の営業所が自己所有の場合、実態の確認資料として、不動産登記事項証明書の写しが必要となります。営業所(建物部分)の所在地を管轄する法務局で所得できます。

②申請者が用意する書類

前述した①の書類で、確認できない内容について、以下の書類が必要となります。

・定款の写し

申請者が法人の場合、定款の目的欄に許可を受けようとする工種が記載されていることを証明するために必要となります。

・社会保険加入を証明する資料

申請者が法人の場合、健康保険、厚生年金、雇用保険などに加入していることを証明するために必要となります。

なお、個人の場合でも従業員が常時5名以上の場合は、同様の資料が必要です。

・決算報告書、確認申告書、残高証明書など

建設業許可を受けるための必要条件である「財産的基礎」を満たしていくことを証明するため、申請直前の決算報告書や確定申告書(個人の場合)が必要です。

ただし、自己資本が500万円未満の場合などは、預金残高証明書を添付する必要があります。注意する点として、残高証明は証明することができる日から1ヶ月以内に発行したものでなければなりません。例えば、4月1日の残高を証明しようする場合、証明書の有効期限は、5月1日までです。

なお、財産的基礎の証明は融資可能証明書で行う場合もあります。

・工事請負契約書など

経営業務管理責任者等や専任技術者の実務経験を証明するために、工事請負契約書をはじめとする工事請書、注文書などを添付することがあります。

これらの書類に相手先の代表者印などが押印されていないときは、請求書の控えと通帳をセットにして、相手先の発注証明書を併せて証明する場合もあります。

実務経験の証明については都道府県によって異なりますので、所轄の窓口に問い合わせて下さい。

・専任技術者の資格証明書など

専任技術者となる者が一定の学歴、資格要件を満たしていることを証明する資料として、資格証明書や学校の卒業証明書など用意する必要があります。

③追加資料が必要な場合もある

営業所(本店・支店など)の状況が確認できる資料(写真、見取り図、賃貸借契約書など)をはじめ、都道府県によっては追加資料を求められる必要があります。所轄の窓口に問い合わせて下さい。

また、許可要件を満たしているか調査をするために、調査依頼書を作成し、それぞれの都道府県に調査を依頼する必要がある場合などもあります。

3 書類の提出

①書類の提出先

大臣許可の場合、提出先は国土交通大臣です。窓口は本店(本社)を管轄する地方整備局等です。

知事許可の場合、提出先は営業所の所在地を管轄する都道府県知事が提出先となります。窓口は各都道府県を所轄する主管課又は土木事務所等です。

②書類の提出部数

大臣許可は、正本1部、副本1部(申請者の控え用)となっています。

知事許可は都道府県によって異なりますが、正本1部、副本2部、というのが一般的です。

③申請にかかる費用

大臣の新規許可の場合、登録免許税15万円、知事許可の場合、許可手数料が9万円です。

大臣許可、知事許可いずれも工種追加または更新の際は、許可手数料が5万円です。

また、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を両方申請する場合は、登録免許税や許可手数料もそれぞれ加算されるので、注意が必要です。

④登録免許税や許可手数料の納付方法

大臣許可の場合、管轄の税務署に納付して、納付済証を建設業許可申請書の所定欄に貼付して行います。

知事許可の場合、各都道府県が発行する収入証紙により納付する場合と、現金により納付する場合がありますが、収入証紙により納付する方法が一般的です。

収入証紙を建設業許可申請書の所定欄に貼付して行います。現金で納付したときはその領収証書を貼付します。

⑤許可がおりるまでの日数

許可申請書を管轄の窓口に提出し、とくに不備がなければ受理されます。

受理後は内部審査がなされますが、審査の標準処理期間は、大臣許可で約90日、知事許可で約30日です。