役員と営業所の一覧を記載する

愛知県建設業許可申請の手引(申請書記載例編)P5~8以下参照

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/456923.pdf

別紙1 役員等一覧表(書式2)

申込者が法人である場合、役員等にいあたる者をすべて記載します。

役員等とは、株式会社の取締役をはじめ、執行役、相談役、顧問、総株主の議決権100分の5以上を有する株主まで含みます。

その他の法人でいう「理事」「監事」や「有限会社(合同会社)」なども含まれます。

なお、申請者が個人の場合、この書類を作成する必要はありません。

①役員の氏名とフリガナカタカナナで記載します。

氏名は登記簿に記載されているとおり、正確である必要があります。

②役名等を記載します。株主は「株主等」と記載します。

③「常勤」「非常勤」について記載します。

別紙2(1)営業所一覧表(書式3)

「別紙2(1)」は、新規許可申請の場合に作成します。

ここでいう営業所とは、建設工事について「見積り」「金銭の授受」「契約締結など請負契約に関する事務」を「継続して」行う事務所をいいます。これらを行わない事務所については、営業所とはされません(登記簿上の本店、支店であっても同様です)。

 以下、書式に掲げる番号順に、記載方法を説明します。

①「主たる事務所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する営業所をいいます。

通常は本店、本社と考えられますが、この要件にあたらないときは省かれます。その場合、要件にあたる営業所の名称を記載します。

②この申請で、受けようとする許可のうち「主たる営業所」で行う工事のカラム内に「一般」の場合は「1」を、特定の場合は「2」を記載します。

既に受けている許可がある場合は、「変更前」の段に同じ要領で記載します。

③ ①以外の営業所名と、フリガナを掲載します。

④ 「従たる営業所の所在地市区町村コード」には、従たる営業所の存在する市区町村を、全国地方公共団体コードで記載し、都道府県名と市町村名を記載します。

⑤従たる営業所の所在する都道府県と市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を「丁目」や「番」「号」あるいはハイフンを用いて記載します。

⑥郵便番号七ケタを記載します。

⑦電話番号を左詰めで記載します。市外局番から局番、番号とハイフンで区切ります。

⑧「従たる営業所」で行う工事を②と同じ要領で記載します。

「従たる営業所」が3以上あるときは、同じ書式を使ってすべて記載する必要があります(この場合、2枚目以降の「主たる営業所」欄は記載不要です)。

別紙2(2)営業所一覧表(書式4)

別紙2(2)は、既に受けている許可を更新する際に使用します。営業所の概念等については別紙2(1)「営業所一覧表」(書式3)と同様です。

以下、書式に掲げる番号順に、記載方法を説明します。

①「主たる営業所」と「従たる営業所」それぞれの名称を記載します。

②「主たる営業所」と「従たる営業所」それぞれにおいて、今回受けようとする許可の工種(建設業法で、29種類に分類された工事の種類を指し、業種ともいいます)を「特定」と「一般」に分けて略号で記載します。

別紙4専任技術者一覧表

①「主たる営業所」と「従たる営業所」それぞれの名称を記載します。

②今回許可を受けて営業しようとする業種に限らず、様式第1号別紙2(1)(2)に記載した営業所のすべての専任技術者を記載します。

③専任技術者として該当する国家資格や実務経験等を様式第八号の有資格区分(項番「65」)にならってコードを記載します。

愛知県建設業許可申請の手引(申請書記載例編)P19参照

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吉田哲朗
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