専任技術者とは

専任技術者とは、許可を受けようとする工種(建設業許可では、29種類に分類された工事の種類を指し、業種ともいいます)に対応した「専門的知識や、技術を持つ者」をいいます。専任技術者は、それぞれの営業所で、関連する工事に従事している者の中から、下記の要件を満たしてしる者を選びます(許可の区分によって要件が異なります)。

専任技術者には営業所ごとに、その業務に従事している者の中から、下記の要件を満たす者がなれます。(許可の種類によって要件が異なります)。

・一般建設業の場合

(a)許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、大学や高等専門学校卒業後、3年以上の実務経験を有する者。

(b)許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、高等学校卒業後、5年以上の実務経験を有する者。

(c)許可を受けようとする工種に関して、10年以上の実務経験を有する者。

(d)許可を受けようとする工種に関して、一定の国家資格、免許等を有する者。

・特定建設業の場合

(e)許可を受けようとする工種に関して、一定の国家資格、免許等を有するか、一定の試験に合格した者

(f) (a)~(d)に該当し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。

(g)国土交通大臣が、(e)、(f)と同等以上の能力を有すると認めた者。

なお、「実務経験」とは、雑務を除く建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。

設計技術者としての設計や、現場監督技術者としての監督、作業員またはその見習いなどの経験なども含まれます。

また、「一定の指揮監督的な実務経験」とは、許可を受けようとする工種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の経験の場合、1,500万円、昭和59年10月1日~平成6年12月28日前の経験の場合、3,000万円)の工事について、指導(技術面を総合的に指導)し、監督(工事現場主任、工事現場監督)した経験をいいます。

専任技術者証明書(様式8号)

愛知県建設業許可申請の手引(申請書記載例編)P18~20参照 https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/456923.pdf

専任技術者証明書は、営業所ごとに専任技術者が配置していることを証明しますので、建設業許可申請書別紙2「営業所一覧」に記載したすべての営業所について記載する必要があります。書ききれない場合は、同じ書式を使ってすべて記載します。

なお、専任技術者証明書(様式8号)は、申請の提出先にはじめて申請を行う「新規」の場合だけでなく、工種を

追加するために行う「追加」、資格区分や営業所の変更を届ける「変更」など様々な場合に作成します。

以下、記載方法を説明します。

①申請内容が、「新規」の場合には「変更」を削除し、「変更」の場合は、「新規」を削除します。工種追加の場合は、いずれも削除せず、そのままにします。

②既に証明を受けていた専任技術者が、新たな者に交替するため、削除申請する場合8申請者が専任技術者でなくなった場合)は「(2)」に〇をつけます。それ以外は「(1)」に〇つけます。

③受けようとする許可が「一般」の場合、「法第15条第2号」を削除し、「特定」の場合、「建設業法第7条第2号」を削除します。ただし、「一般」と「特定」を両方申請する場合、いずれも削除せず、そのままにします。

④受けようする許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局長」を残し、他を削除します。(北海道の場合のみ、「北海道開発局長」を残し、他を削除)。○○にはそれぞれの地区の管轄地方(東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州の8地方)を記載します。

受けようとする許可が「知事許可」の場合、「○○知事」の残し、他を削除します。○○には許可を受けようとする都道府県名を記載します。

⑤「証明者」が証明書に記載した日を記載します。

⑥申請の提出先に初めて申請を行う場合や、工種を追加するときは「届出」を削除し、それ以外の場合(変更や、削除、新たな専任技術者の追加など)は、「申請者」を削除します。

⑦申請者が、法人の場合、本店所在地の商号、代表者氏名を記載します。

個人の場合、住所地と屋号、本人の氏名を記載します。

⑧申請の提出先に初めて申請を行う場合や、工種を追加するときは「1」を記載します。既に証明を受けている専任技術者の担当工種や、資格区分に変更がある場合は「2」を記載します。

新たな専任技術者の追加は「3」を、既に証明を受けていた専任技術者が、新たな者に交替するため、削除する場合は「4」をそれぞれ記載します。専任技術者が営業所が変わった時は「5」を記載します。

⑨現在の許可にかかる大臣・知事コードについて、「大臣・都道府県知事コード表」のとおり記載します。

⑩現在の許可番号を記載します。

⑪現在の許可を所得した日を記載します。現在の許可年月日が複数ある場合は、最も古いものを記載します。

⑫専任技術者となる者の姓の最初の2文字をカタカナで記載します。

⑬専任技術者となる者の氏名を漢字で記載します。左詰めで姓と名の間は、1カラム空けます。上にはカタカナでフリガナを記載します。

⑭専任技術者となる者の生年月日を記載します。元号については昭和であれば「S」、平成であれば「H」などの略号を使います。

⑮専任技術者となる者が担当する工事の□(カラム)内に愛知県建設業許可申請の手引(申請書記載例編)P19、20の表「専任技術者の要件についてのコード表」のとおり記載します。(⑧が「4」(削除)の場合、この欄は記載不要です。)

⑯専任技術者となる者が、既に何らかの工種に関して、申請の提出先に証明している場合、該当する工種を⑮と同じ要領で、記載します。

⑰専任技術者の有資格区分について、愛知県建設業許可申請の手引(申請書記載例編)P19、20の表「専任技術者の要件についてのコード表」のとおり、記載します。

⑱ ⑧が「2」「3」「4」「5」の場合、変更や追加・削除した年月日を記載します。

⑲ ⑧が「5」の場合、変更前の所属営業所名を記載します。それ以外の場合は記載不要です。

⑳所属する営業所名を記載します。

㉑専任技術者となる者の住所を記載します。

9 実務経験証明書を作成する

実務経験証明書(様式9号)

愛知県建設業許可申請の手引(申請書記載例編)P21参照

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/456923.pdf

この証明書は、専任技術者証明書に記載した、すべたの専任技術者の分を、工種(建設業許可では、29種類に分類された工事の種類を指し、業種ともいいます)ごとに1枚ずつ分けて作成する必要があります。 ただし、上記「8 専任技術者証明書を作成する」で示した専任技術者の要件の「(d)許可を受けようとする工種に関して、一定の国家資格、免許等を有する者。」については、実務経験は不要です。

さらに、「(g)国土交通大臣が、(e)、(f)と同等以上の能力を有すると認めた者。」は、基本的に作成する必要がありません。ただし、資格区分によって必要がある場合があるので、管轄窓口で確認して下さい。

以下、記載方法を説明します。

①今回受けようとする許可の工種のうち、1種類を記載します。

②証明者が法人の場合、本店所在地と商号、代表者氏名を記載します。個人の場合、住所地と屋号、本人の氏名を記載します。

万が一、証明を受けることができないときは、その正当な理由を証明できる者がこの欄に記載します。

例えば、証明者が法人で既に存在しない場合、当時の取締役や本人などがあたります。この場合、当時の閉鎖登記簿謄本などの添付が求められることがあります。

③証明者からの専任技術者となる者との関係(使用人、役員、元役員、本人など)を記載します。

④証明者が、建設業を営んでいるときは、「許可番号」「許可年月日」「新種工種」などを記載します。

⑤専任技術者となる者の氏名、生年月日を記載します。元号については、昭和であれば「S」、平成であれば「H」などの略号を使います。

⑥専任技術者となる者が、実務経験を得た時の使用者名称を記載します。

⑦ ⑥の使用者に使用されていた期間を記載します。

⑧「実務経験の内容」欄に記載する経験を得た時の「職名」を記載します。(現場監督、工場長、工事課長、主任技術者など)。申請者が個人の場合、「職名」は「事業主」でかまいません。

⑨証明しようとする実務経験のうち、主なものを具体的に記載します。(その他の工事については件数を記載します。)

⑩ ⑨に記載した工事にかかる経験期間を記載します。

⑪ ⑩の期間の合計を記載します。この年数が専任技術者となる者の要件に求められる実務経験年数以上であることが必要です。

⑫ ②で説明したように、証明を受けることができない場合の理由を、この欄に記載します。

「令和〇年〇月〇日、解散のため」「事業主のため自己証明した」などの理由が考えられます。

なお、証明を受けることができない場合以外にも、都道府県によっては確認資料が必要な場合があります。管轄窓口で確認して下さい。