
特定の許可を受けようとする際に必要となる
(f) 「(a)~(d)に該当し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。」の場合、必要となります。
指導監督的実務経験証明書(様式10号)
愛知県建設業許可申請の手引(申請書記載例編)P22参照https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/456923.pdf
ここでは、請負代金4,500万円(昭和59年10月1日前の経験の場合、1,500万円、昭和59年10月1日~平成6年12月28日前の経験の場合、3,000万円)で発注者から直接請け負った工事のみ記載します。
また、技術面を総合的に指導した事実、工事現場主任、工事現場監督として監督した内容である必要があります。
「実務経験証明書(様式9号)」と異なる点について説明します。
①この欄に、直接請け負った発注者の名称を記載します。
②請負代金額を、「税込み」で記載します。
③期間の合計は、2年以上であることが必要です。
なお、本書式では会社名を記載していますが、証明者欄に記載するのが第三者で法人から解散等の理由によって証明を得ることができない場合には、例外的に個人を記載するケースもあります(常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書、実務経験証明書についても同様です)。
11 建築業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表を作成する
この一覧表を記載する要件に該当する使用人とは、支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除きます。)の代表者です。
また、個人であっても、支配人登録をした者がいるときは、作成する必要があります。
建築業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式11号)
愛知県建設業許可申請の手引(申請書記載例編)P23参照https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/456923.pdf
記載する使用人は、複数の支店・営業所を兼ねることはできません。必ず1つの支店・営業所に対して1名のみ記載します。
以下、記載方法を説明します。
①営業所の名称を、建設業許可申請書別紙2「営業所一覧表」に記載した順番どおりに記載します。
②通常、「〇〇支店長」や「〇〇営業所長」というように記載します。(○○は支店名)。ただし、建築業法施行令第3条に規定する使用人が役員を兼ねている場合は、「取締役○○支店長」とします。建築業法施行令第3条に規定する使用人が、支配人登記したものであるときは、「支配人」となります。
③建築業法施行令第3条に規定する使用人の「氏名」を記載します。
12 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書を作成する
「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」は許可申請者が法人の場合、建設業許可申請書別紙1「役員等の一覧表」に記載されたすべての役員等のうち経営業務管理責任者(様式7号別紙)に記載した者以外の分を作成します。
万が一、役員が「建設業法施行令第3条に規定する使用人」に該当する場合は、この調書をもって「建築業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書」と兼ねます。
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式12号)
愛知県建設業許可申請の手引(申請書記載例編)P24参照https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/456923.pdf
以下、記載方法を説明します。
①申請者が法人の場合は、「法人の役員等」を残し、他を削除します。
申請者が個人の場合、「本人」「法定代理人」「法定代理人の役員」のいずれかを残し、他を削除します。
②許可申請書(許可申請書が法人の場合には法人の役員等)の「住所」「氏名」「生年月日」「職名」を記載します。
申請書が個人の場合、「職名」は「事業主」でかまいません。「法人の役員」については「常勤」「非常勤」の記載も必要です。
③行政処分や、その他の処分がなければ「なし」と記載します。
④この調書を作成した年月日を記載します。
13 建築業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書を作成する
この略歴書は、建築業法施行第3条に規定する使用人の詳細を記載するものです。
建築業法施行第3条に規定する支配人の一覧表を作成し、さらに建築業法施行第3条に規定する使用人の中で、許可申請書の住所、生年月日等に関する調書を作成していない者がいる場合(役員と兼ねていない者がいる場合)に作成する必要があります。
建築業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式13号)
愛知県建設業許可申請の手引(申請書記載例編)P25参照https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/456923.pdf
「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式12号)」の記載方法とほぼ同じですが、異なる点以下のとおりです。
①所属する支店や、営業所の名称を記載します。
②職名を「〇〇支店長」や「〇〇営業所長」というように記載します。(○○は上記①の名称)。建築業法施行令第3条に規定する使用人が、支配人登記したものであるときは、「支配人」となります。
④申請者が個人事業主の場合で、「支配人登記をしている者」の調書を作成していない場合は、
①本店、②支配人に記載します。さらに、「支配人登記簿の謄本」を添付する必要があります。
14 株主(出資者)調書を作成する
株主調書は、申請書が法人の場合作成する必要があります。
株式会社の場合、「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」を記載します。
その他の法人の場合、「出資の総額の100分の5以上を出資してる者」を記載します。
株主(出資者)調書(様式14号)
愛知県建設業許可申請の手引(申請書記載例編)P26参照https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/456923.pdf
①出資者が法人の場合、商号を、個人の場合、その者の氏名を記載します。
②株数または、出資額を記載します。株数の場合は「〇〇株」、出資額の場合は「○○円」となります。
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