建設業法による変更届等の手引
(事業年度終了届編)

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/456932.pdf

事業年度終了届について

事業年度終了届は、毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出してください。

提出部数 : 正本1部 及び 副本1部の計2部(副本は写し可。)

事業年度終了届 添付書類を作成する

1、表紙

①不要の文字を消します。
②許可番号を記入します。有効な許可年月日が複数ある場合は、最も古いものを記入します。
また、許可の更新手続きの完了直後に事業年度終了届出書を提出する場合で、新しい許可年月日が到来していない場合は、従前の許年月日を記入します。

③主たる営業所の所在地を記載します。ビル名等がある場合は続けて記載します。

④届出書提出時点の内容を記載します。

⑤行政書士の代理申請の場合は、申請者名等を記載し、その下に代理人の住所・職氏名を記載しします。

⑥法人番号は、個人事業主は記入しません。

⑦決算の期及び期間を記入します。個人の方の期間は、1月1日から12月31日までです。
個人事業主は、決算の「第 期」は記入しません。

⑧経営事項審査を申請する方は、欄内に「○」を付し、提出窓口にその旨申し出てください。

⑨事業年度終了届を作成した方又は記載内容に係る質問等に応答できる方について記載します。

2、工事経歴書

工事経歴書(経営事項審査申請をされる方は記載方法が異なります。4~8ページ及び「経営事項審査申請等の手引」を参考に記載してください。)
① 工事は、申請する日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事(以下「完成工事」という。)を書きます。
② 年間完成工事高(保守点検や維持管理業務(例、樹木の剪定)など、役務の提供にあたる業務は工事には該当しない)の60%を超えるまで、又は、10件までのどちらか少ない件数を請負金額の大きい順に書きます。

③ 工事実績がない場合は、「該当工事なし」と書きます。

工事経歴書(その他工事)

① 許可を受けていない業種の建設工事を請け負った場合、「その他工事」として工事経歴書を作成します。
②工事は、申請する日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事(以下「完成工事」という。)を書きます。
③ 年間完成工事高(保守点検や維持管理業務(例、樹木の剪定)など、役務の提供にあたる業務は工事には該当しない)の60%を超えるまで、又は、10件までのどちらか少ない件数を請負金額の大きい順に書きます。
④ 工事実績がない場合は、「その他工事」の工事経歴書は作成しません。

工事経歴書(経営事項審査申請をされる方の記載例)

①提出する事業年度の期間分の工事について記載します。(保守点検や維持管理業務(例、樹木の剪定)など、役務の提供にあたる業務は工事には該当しません。)
記載する順番や、記載すべき件数等については、次のページを参照してください。
②工事実績がない場合は、「該当工事なし」と書きます。
③建設業許可を受けている業種が複数ある場合は、それぞれの業種ごとに工事経歴書を作成してください。
「該当工事なし」の種類が複数ある場合には、その種類を列記し、一枚に集約することができます。
(許可を受けている業種以外の建設工事について実績がある場合は、「その他」として作成してください。

3、直前3年の各事業年度における工事施工金額

①工事施工金額(事業年度終了届出時)

②届出する事業年度の期間のみ書きます。
3年分書く必要はありません。
個人事業の期間は、1月1日から12月31日までです(期は記入しません。)。

4、貸借対照表

上記「純資産の部」の①~⑮と、様式第17号の「株主資本等変動計算書」の①~⑮とが一致
します。

5、損益計算書

①「材料費」とは、工事のために直接購入した材料費等をいいます。
②「労務費」とは、工事に従事した直接雇用の作業員(監督員の指示のもと直接工事に従事している正社員
及び臨時社員等)の給料等をいいます。
また、「外注費」のうち土工事や仮設工事等で契約内容の大部分が「労務費」であるものは労務外注費とし
て内書表示することができます。
③「外注費」とは、下請工事契約額をいいます。(労務費に含めたものは除く)
④「経費」とは、完成工事について発生した材料費、労務費及び外注費以外の費用をいいます。
なお、「経費」のうち「人件費」とは、工事監督員及び現場事務所の事務職員等の給料等、退職金(繰入
額も含む。)、法定福利費及び福利厚生費等をいいます。
参考:「販売費及び一般管理費」のうち「従業員給料手当」等の人件費科目には、本支店等の管理部門、営業部門及び兼業部門等にて発生した人件費を計上します。

6、株主資本等変動計算書

上記①~⑮と、様式第15号「純資産の部」の①~⑮が一致します。

7、注記表

①(4)については、会計処理上の計上基準を必ず記載してください。

②経営事項審査を受審される方は、記載が必要です。

③経営事項審査を受審される方は記載が必要です。会計監査人を設置している会社以外の場合は、「該当なし」と記載してください。

④事業年度中に行った剰余金の配当(事業年度末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第124条第1項に規定する基準日が事業年度中のものを含む。)について、配当を実施した回ごとに、決議機関、配当総額、一株当たりの配当額、基準日及び効力発生日について記載します。

書類提出の際必要となる書類

8、事業税納税証明書(納付すべき額及び納付済額の記載のある証明書)
9、事業報告書(写し可)
10、附属明細表
11、使用人数
12、定款又は議事録
13、健康保険等の加入状況(従業員数の変更の場合のみ)

※加入状況の変更は2週間以内に提出してください