
建設工事の請負契約を締結する当時者は、契約の内容を記載した書面(建設工事標準下請契約約款またはこれに準拠した契約書)を作成する必要があります。なお、この書面は請負契約をめぐる紛争防止のため着工前に作成しなければなりません。
書面は、電子契約でも可能です。
A、契約の内容を記載した書面に記載するもの
①工事内容
②請負代金の額
③工事着工の時期・工事完成の時期
④請負代金の支払方法
⑤工事の施工により第三者に損害を与えた場合の賠償金の負担
⑥工事完成後の検査の時期
等を記載します。
B、一定規模以上の解体工事を行う場合
①分解の方法
②解体工事の費用
C、追加で工事を行う場合
工事内容を記載した書面を、追加で工事を行う場合前に作成しなければなりません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年3月14日許可業者が掲げなければならない標識とは
お役立ちコラム2026年3月13日建設業許可通知書とは何か
お役立ちコラム2026年3月12日建設業の会計は何が違うのか
お役立ちコラム2026年3月11日許可取得を前提にした社会保険の手続きについて







