追加工事等(追加工事または変更工事)の発生により請負契約の内容を変更するとき

追加工事等(追加工事または変更工事)の着工前に、変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。

着工前時点で「追加工事等の全体数量等の工事内容が確定できない」事情がある場合

元請人は、

①下請負人に追加工事等(追加工事または変更工事)として施行を依頼する工事の具体的な作業内容

②追加工事等(追加工事または変更工事)が契約変更の対象となること及び契約変更を行う時期

③追加工事等(追加工事または変更工事)についての契約単価の額

①~③を記載した書面を作成し、着工前に下請負人と取り交わします。ただし、追加工事等(追加工事または変更工事)等の内容が確定した時点で、遅滞なく契約変更等の手続きを行う必要があります。

以下の場合、法違反になりますので気をつけて下さい。

建設業法19条2項、19条の3に違反する事由

①元請負人が合理的な理由がないにもかかわらず、追加工事等(追加工事または変更工事)に関する契約変更を行わない場合

②追加工事等(追加工事または変更工事)の費用を下請負人に負担させること

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吉田哲朗
吉田哲朗