追加工事等(追加工事または変更工事)の発生により請負契約の内容を変更するとき
追加工事等(追加工事または変更工事)の着工前に、変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
着工前時点で「追加工事等の全体数量等の工事内容が確定できない」事情がある場合
元請人は、
①下請負人に追加工事等(追加工事または変更工事)として施行を依頼する工事の具体的な作業内容
②追加工事等(追加工事または変更工事)が契約変更の対象となること及び契約変更を行う時期
③追加工事等(追加工事または変更工事)についての契約単価の額
①~③を記載した書面を作成し、着工前に下請負人と取り交わします。ただし、追加工事等(追加工事または変更工事)等の内容が確定した時点で、遅滞なく契約変更等の手続きを行う必要があります。
以下の場合、法違反になりますので気をつけて下さい。
建設業法19条2項、19条の3に違反する事由
①元請負人が合理的な理由がないにもかかわらず、追加工事等(追加工事または変更工事)に関する契約変更を行わない場合
②追加工事等(追加工事または変更工事)の費用を下請負人に負担させること
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