建設業法では、建設業の許可を受けようとする営業所に、建設業の許可の区分や種類に応じて、建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ専任の技術者を設置することを求めています(建設業法第7条第2号)
役割
建設業に関する営業の中心は営業所にあることから、各営業所における建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保しなければなりません。
資格
一般建設業の場合
① 許可に係る建設業の工事について高等学校、専修学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験者、大学等の指定学科卒業後3年以上の実務経験者
② 許可に係る建設業の工事について10年以上の実務経験者
③ ①又は②と同等以上の知識、技術、技能があると認められる者(土木施工管理技術士、技術士、建築士など)
特定建設業の場合
① 許可に係る建設業の種類に応じた高度な技術検定合格者、免許取得者(1級土木施工管理技術士、技術士、1級建築士など)
② 一般建設業の場合の資格要件に該当し、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請として4,500万円以上の工事を2年以上指揮監督して実務経験者
③ ①又は②と同等以上の能力があると認められる者
※特定建設業のうち指定建設業(土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)の場合には、①又は①と同等以上の能力があると認められる者(試験合格者のみ)でなければなりません。
専任とは
専任とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することをいいます。
したがって、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務していなければなりません。
そのため、勤務地と住所が著しく離れている場合、他の営業所の技術者となっている場合等は専任と認められません。
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