
建設業許可の要件の1つに「財産的基礎または金銭的信用があること」という要件があり、一般建設業許可と特定建設業許可で要件は異なります。
財産的基礎等の要件
一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること
①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業の許可を受ける場合
次のすべてに該当すること
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本金の額が4,000万円以上であること
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