加入しなければならない保険 法令上加入が義務付けられている社会保険等には加入しなければなりません。具体的には・健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。※法人や個人の別、常用の労働者数、労働者の雇用形態によって、加入すべき社会保険等がことなります。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2024年12月10日建設投資額、労務単価の推移お役立ちコラム2024年12月9日人手不足の現状お役立ちコラム2024年12月8日建設業の3つの役割お役立ちコラム2024年12月7日報告徴収052-380-3173受付時間 9:00-18:00(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXHatenaPocketCopy