
1件あたり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の建設工事を請負う場合は、管轄する都道府県等から建設業許可を取得しなければなりません。
コンプライアンスの意識の高まりにより、
近年のコンプライアンス(法令遵守)の意識の高まりにより、1件あたりの請負金額が1件あたり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)未満であっても、発注者や元請業者の意向で建設業許可を取得していることが望ましいとされる場合が多くなっています。
建設業者以外の事業者でも、
さらに、建設業者以外の事業者でも、メイン業務を行う上で業法上の建設工事に該当する作業が附帯することで、建設業許可を取得する必要が出てくる場合があります。
大型機械の製造メーカーや販売店などが、工場などへ納品の際に設置する作業までが売買契約に含まれる場合
自社の認識としては、「販売している」だけであっても、設置作業が業法上の建設工事に該当する可能性がある場合、メーカーだけが建設業許可を取得する必要が出てくる場合等です。
建設業を取得するニーズ
メイン業務が建設業である建設業者も、近隣業務を行う業者も、事業の内容によって建設業許可を取得するニーズは日増しに高まっているといえます。
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