製造原価報告書の役割

建設業許可の更新や経営事項審査(経審)を受ける際に必要となる書類の一つが製造原価報告書です。
これは、売上原価を材料費・労務費・外注費・経費などに区分し、会社の財務実態を示す重要な資料です。
税務申告自体には必須ではないため、通常の法人税申告書や決算書には添付されませんが、建設業特有の行政手続きにおいては不可欠です。

税理士が作成してくれない理由

顧問税理士が対応してくれない場合、次のような事情が考えられます。

  • 税務申告に不要:税理士の本務である申告書作成には関係しないため、業務外とみなされる
  • 建設業特有の書式に不慣れ:建設業を専門に扱っていない税理士は知識が不足している
  • 顧問契約の範囲外:契約内容が「決算・申告」に限られ、許可関係書類の作成が含まれていない

ただし、建設業の顧問を引き受けている税理士であれば、本来は製造原価報告書の重要性を理解し、作成に協力するのが自然です。

行政書士が直接作成してよいのか?

行政書士は建設業許可申請の代理人として活動できますが、財務諸表の作成そのものは税理士業務に該当する可能性が高く、独自に製造原価報告書を作成するのは業務越境となります。
したがって、行政書士ができるのは以下のような範囲にとどまります。

  • 顧客から提出された資料を整理し、税理士に渡す
  • 行政に提出するフォーマットの説明や補助を行う
  • 税理士との橋渡し役として調整する

数値の計算や決算処理を行政書士が行うのは避けるべきです。

事業者が取るべき対応策

顧問税理士が対応してくれない場合、事業者としては次の対応を検討するとよいでしょう。

  1. 契約内容を確認する
    顧問契約に製造原価報告書作成が含まれているかを確認し、必要なら追加業務として依頼する。
  2. 顧問税理士に改めて依頼する
    建設業の行政手続きに必須であることを説明し、協力をお願いする。
  3. 建設業に詳しい税理士にスポット依頼する
    顧問税理士が難しい場合には、建設業専門の税理士に一部業務を依頼する方法もある。
  4. 行政書士と税理士の連携体制を整える
    行政書士は申請手続きに集中し、数値面は税理士に依頼することで、正確かつ効率的に対応できる。

まとめ

製造原価報告書は、税務申告ではなく建設業独自の行政手続きで求められる書類です。
そのため、税理士が対応してくれないケースもありますが、本来は建設業の顧問税理士であれば作成に協力すべきものです。
行政書士が独自に作成することは業務範囲を超えるため、税理士との連携体制を築き、必要であれば建設業に強い税理士を探すことが現実的な解決策となります。

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吉田哲朗
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