
一般建設業許可を取得するためには、経営管理能力・技術力・誠実性と並んで、会社が適切に工事を遂行できるだけの**財産的基礎(財務状況)**を備えていることが求められます。本記事では、許可取得に必要な財産要件の内容と、実務上どのように確認されるのかを整理します。
1.財産要件の基本は「自己資本500万円以上」
一般建設業許可の財産要件は、法律上、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があることを示す書類を提出できること
(例:残高証明書、融資証明など)
この要件は、建設工事を継続的に行うための最低限の財務基盤を確認する目的で設けられています。
とくに 新規申請では「残高証明書」1通で満たすケースが一般的 であり、自己資本の厚さや財務内容の細かい評価までは求められません。
2.財産要件を満たすために提出する主な書類
財産要件の確認に使われる書類は、申請者の状況により異なります。主な例は以下のとおりです。
(1)決算書(貸借対照表)
法人の場合
- 自己資本額=純資産合計で判断されます
- 500万円以上あれば財産要件を満たします
(2)残高証明書
個人事業主や、設立間もない法人で決算書が整っていない場合に使用されます。
- 金融機関が発行する「500万円以上の残高がある証明」
- 発行日から3か月以内が有効とされることが多い
(3)融資証明・借入可能額証明
- 金融機関が500万円以上の融資(または融資枠)を認めていることを証明
- 実務では少数派だが、財産要件として認められています
3.財産要件でよくある誤解
誤解①:黒字決算でなければ許可が取れない
→ 黒字か赤字かは関係ありません。
必要なのは「500万円以上の自己資本または資金調達能力」です。
誤解②:複数年分の財務内容が審査される
→ 実際には、直近の決算書(または残高証明書)で判断されるのみです。
誤解③:預金を一時的に入金して残高証明を取ればよい
→ 一時的な入金で取ること自体は形式上否定されませんが、
資金の出所が不自然な場合 は行政庁から説明を求められることがあります。
4.財産要件を満たさない場合のリスク
財産要件を満たさない状態で申請すると、
- 不許可となる
- 経営業務管理責任体制や専任技術者の審査まで進まない
といったリスクがあります。
また、許可取得後も財務内容が極端に悪化すると、更新時に問題となる可能性があります。
財務状況は事業の健全性を示す重要な部分であり、許可の維持にも密接に関わります。
5.財産要件を満たすための実務ポイント
(1)残高証明書の取得タイミングを調整する
- 発行日から3か月以内が有効
- 必要額を確保したうえで、申請直前に取得するのが一般的
(2)資本金を増額する選択肢
- 自己資本500万円を恒常的に確保したい法人に有効
- 定款変更・登記が必要
(3)金融機関との関係強化
- 融資証明・借入枠の証明取得に役立つ
- 将来の事業展開にもプラスに働く
6.まとめ
- 一般建設業許可の財産要件は 「自己資本500万円以上」 が基本
- 決算書または残高証明書で形式的に満たしていれば問題なく審査される
- 赤字決算でも許可取得は可能
- 申請前に資金確保のタイミングを整えることが重要
財務内容は許可取得の入口であり、整えておくことで申請手続きがスムーズに進みます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
・経営業務の管理責任者
・建設業29業種に対応
・金看板取最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月26日不当に低い請負代金とは何か
お役立ちコラム2026年1月25日著しく短い工期の禁止とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日建設工事標準請負契約約款とは何か
お役立ちコラム2026年1月23日監理技術者資格証とは何か







