建設工事を仕事として請け負う場合、一定の金額を超える工事では「建設業許可」が必要になります。
この許可には「一般建設業」と「特定建設業」があり、多くの事業者が最初に取得するのが一般建設業の許可です。

ここでは、「いつ許可が必要なのか」「どんな条件を満たせばよいのか」を、実務目線で整理します。


許可が必要になる工事の基準

まず、軽微な工事のみを行う場合は、建設業許可は不要です。

軽微な工事とは、次の範囲をいいます。

  • 建築一式工事
     請負金額が 1,500万円未満
     または 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外
     請負金額が 500万円未満

この金額を1円でも超える工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要になります。


一般建設業の主な許可要件

一般建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件を満たす必要があります。


1.経営経験のある人がいること

建設業の経営に関わった経験を持つ人が、会社の役員や個人事業主として在籍している必要があります。
経験年数や立場は決められており、実務では「その経験をどう証明するか」が重要になります。


2.技術者を営業所ごとに配置していること

営業所ごとに、専任の技術者を置くことが求められます。
国家資格を持つ場合だけでなく、一定年数の実務経験でも認められるケースがあります。


3.社会保険に適正に加入していること

法人・個人事業主ともに、該当する場合は健康保険・厚生年金・雇用保険に適正に加入していることが必要です。

近年はこの点が特に重視され、未加入の場合は許可が下りません。


4.お金の面での基礎があること

一般建設業では、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金を調達できる
  • 過去5年間、許可を受けて営業していた実績がある

多くの新規申請では、500万円の財産要件がポイントになります。


5.欠格要件に該当しないこと

過去に重大な法令違反や処分歴がある場合、
一定期間は許可を受けることができません。

申請者本人だけでなく、役員全員が確認対象になります。


一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業と特定建設業の違いは、元請として工事を請けたときに、下請へ出す金額で判断されます。

  • 下請契約の合計が**5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)**になる場合
     → 特定建設業が必要

この金額未満であれば、一般建設業の許可で対応できます。


まとめ

一般建設業の許可は、

  • 人(経営経験・技術者)
  • 体制(社会保険)
  • お金(500万円の財産要件)
  • 法令遵守(欠格要件)

この4点がそろっているかを確認する制度です。

書類だけで判断されるのではなく、実際の経営状況と書類内容が合っているかが重視されます。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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