
建設工事を仕事として請け負う場合、一定の金額を超える工事では「建設業許可」が必要になります。
この許可には「一般建設業」と「特定建設業」があり、多くの事業者が最初に取得するのが一般建設業の許可です。
ここでは、「いつ許可が必要なのか」「どんな条件を満たせばよいのか」を、実務目線で整理します。
許可が必要になる工事の基準
まず、軽微な工事のみを行う場合は、建設業許可は不要です。
軽微な工事とは、次の範囲をいいます。
- 建築一式工事
請負金額が 1,500万円未満
または 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 - 建築一式工事以外
請負金額が 500万円未満
この金額を1円でも超える工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要になります。
一般建設業の主な許可要件
一般建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件を満たす必要があります。
1.経営経験のある人がいること
建設業の経営に関わった経験を持つ人が、会社の役員や個人事業主として在籍している必要があります。
経験年数や立場は決められており、実務では「その経験をどう証明するか」が重要になります。
2.技術者を営業所ごとに配置していること
営業所ごとに、専任の技術者を置くことが求められます。
国家資格を持つ場合だけでなく、一定年数の実務経験でも認められるケースがあります。
3.社会保険に適正に加入していること
法人・個人事業主ともに、該当する場合は健康保険・厚生年金・雇用保険に適正に加入していることが必要です。
近年はこの点が特に重視され、未加入の場合は許可が下りません。
4.お金の面での基礎があること
一般建設業では、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金を調達できる
- 過去5年間、許可を受けて営業していた実績がある
多くの新規申請では、500万円の財産要件がポイントになります。
5.欠格要件に該当しないこと
過去に重大な法令違反や処分歴がある場合、
一定期間は許可を受けることができません。
申請者本人だけでなく、役員全員が確認対象になります。
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業と特定建設業の違いは、元請として工事を請けたときに、下請へ出す金額で判断されます。
- 下請契約の合計が**5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)**になる場合
→ 特定建設業が必要
この金額未満であれば、一般建設業の許可で対応できます。
まとめ
一般建設業の許可は、
- 人(経営経験・技術者)
- 体制(社会保険)
- お金(500万円の財産要件)
- 法令遵守(欠格要件)
この4点がそろっているかを確認する制度です。
書類だけで判断されるのではなく、実際の経営状況と書類内容が合っているかが重視されます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年2月21日一般建設業の許可要件をわかりやすく解説
お役立ちコラム2026年2月20日建設業許可における健康保険等の加入状況とは
お役立ちコラム2026年2月19日一般建設業許可と特定建設業許可の違い
お役立ちコラム2026年2月18日大臣許可と知事許可の違いとは何か






