
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。
そのうち特定建設業許可は、元請として大規模工事を受注し、多額の下請契約を締結する場合に必要となる許可区分です。
単に請負金額が大きいから必要になるのではなく、下請に出す金額の規模によって判断される点が重要です。
1.特定建設業が必要となる基準
特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す契約金額の総額が
- 5,000万円以上
- 建築一式工事は8,000万円以上
となる場合です。
判断基準は「発注者との請負金額」ではなく、下請契約の総額です。
複数の下請業者がいる場合は、その金額を合算して判断します。
なお、請け負う工事金額そのものに上限があるわけではありません。
あくまで下請に出す規模が、一般と特定の分かれ目になります。
2.経営業務の管理責任者
特定建設業でも、経営業務の管理責任者の設置が必要です。
一定期間の建設業に関する経営経験や補佐経験などが求められます。
法人であれば常勤役員、個人事業であれば事業主本人が該当します。
この要件は一般建設業と共通しています。
3.営業所技術者等(専任技術者)
特定建設業では、営業所ごとに営業所技術者等の配置が必要です。
一般建設業よりも要件は厳格です。
主に次のいずれかに該当する必要があります。
1.国家資格者(1級施工管理技士など)
2.一般建設業の技術者要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する者
3.大臣特別認定者(指定建設業7業種など)
特に「指導監督的実務経験」は、元請として大規模工事を適正に施工管理した経験を意味し、証明方法が重要になります。
また、指定建設業に該当する業種では、実務経験のみでの取得はできない場合があるため注意が必要です。
4.財産的基礎
特定建設業では、財産的基礎の要件が強化されています。
主な基準は以下のとおりです。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金2,000万円以上
- 自己資本4,000万円以上
これは、元請として下請業者に対する支払能力を確保する趣旨によるものです。
5.誠実性・社会保険加入
一般建設業と同様に、
- 誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入していること
などの要件も満たす必要があります。
まとめ
特定建設業許可は、大規模工事を元請として担うための制度です。
特に重要なのは、
- 下請金額5,000万円(建築一式8,000万円)の基準
- 営業所技術者等の高度な要件
- 強化された財産的基礎
これらを総合的に満たしているかどうかです。
事業拡大に伴い、一般建設業から特定建設業への変更を検討するケースも少なくありません。
現在の受注状況と今後の事業計画を踏まえ、早めに要件確認を行うことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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