建設業法における「役員等」とは、法人の業務執行に関与する立場にある者をいいます。

具体的には、次のような者が該当します。

・取締役
・代表取締役
・監査役
・執行役
・持分会社の業務を執行する社員

さらに、名称を問わず、取締役等と同等以上の支配力があると認められる者も含まれます。
たとえば、相談役や顧問であっても、実質的に経営判断に関与し、会社の意思決定に強い影響力を持つ場合には、役員等と判断されることがあります。

単なる肩書きではなく、実態として経営にどの程度関与しているかが重要な判断基準になります。


なぜ役員等が審査されるのか

建設業は社会的影響の大きい事業であり、発注者や社会の信頼を前提に成り立っています。
そのため、法人そのものだけでなく、経営を担う人物の適格性も確認されます。

役員等については、以下のような欠格要件が審査対象となります。

・破産手続開始決定を受け復権していない者でないこと
・一定の刑罰歴がないこと
・暴力団員等に該当しないこと

・過去に建設業許可の取消処分を受け、一定期間を経過していること

役員等のうち一人でも欠格要件に該当する者がいる場合、法人全体が許可を受けられないことになります。

なお、欠格要件の確認対象は役員等だけではありません。
令3条の使用人(営業所の代表者等)など、一定の立場の者にも及びます。
申請にあたっては、対象範囲を正確に把握しておく必要があります。


実務上の確認ポイント

(1)名目的役員の見落とし

非常勤取締役や形式的な監査役であっても、役員である以上、原則として審査対象になります。
「経営に関与していないから問題ない」と判断するのは危険です。

(2)相談役・顧問の扱い

登記されていなくても、実質的に経営判断に関与している場合は「役員等」とみなされることがあります。
契約内容や実態を整理しておくことが重要です。

(3)変更届との関係

許可取得後に役員が変更になった場合は、変更届の提出が必要です。
提出を怠ると、指導や処分の対象となる可能性があります。
役員変更があった際は、速やかな対応が求められます。


個人事業主の場合

個人事業主の場合、「役員」という概念はありませんが、事業主本人が審査対象となります。
また、支配人を置いている場合などは、その者も確認対象になることがあります。


まとめ

建設業許可申請における役員等の確認は、形式的な作業ではありません。

経営に実質的に関与する人物全体の適格性を確認する制度であり、事前整理が極めて重要です。

特に、
・形式的な役職者
・実質的経営関与者
・過去の経歴や処分歴

これらを申請前に丁寧に確認しておくことが、円滑な許可取得につながります。

役員構成が複雑な法人ほど、早めのチェックが重要になります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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