
建物の取り壊しや構造物の撤去を行う解体工事は、一見シンプルに思えますが、法律上は明確な許可・登録制度が設けられています。工事の規模や請負金額によって必要な手続きが異なるため、事前にしっかりと確認することが重要です。
解体工事業が独立した業種となった背景
かつて解体工事は「とび・土工工事業」に含まれていましたが、平成28年(2016年)6月1日施行の建設業法改正により、解体工事業として独立した専門工事業種に位置づけられました。社会インフラの老朽化や建替え需要の高まりを背景に、解体工事の専門性と重要性が増したことがその大きな理由です。
建設業許可(解体工事業)が必要なケース
解体工事の請負金額が税込500万円以上となる場合は、建設業法に基づく建設業許可(解体工事業)の取得が必要です。
許可を受けるための主な要件は以下のとおりです。
経営業務の管理責任者:建設業に関する一定の経営経験を有する者が常勤していること
専任技術者:解体工事に係る資格または実務経験を有する者が、営業所ごとに常勤していること
財産的基礎:自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明書等)があること
誠実性・欠格要件:法令違反や不正行為がないこと
専任技術者として認められる代表的な資格には、1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、技術士(建設部門)などがあります。また、一定の実務経験による証明が認められる場合もあります。
解体工事業の登録が必要なケース
請負金額が500万円未満の解体工事のみを請け負う場合でも、無登録で業を営むことはできません。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、都道府県ごとに解体工事業の登録を受ける必要があります。
登録の主な要件は次のとおりです。
技術管理者の選任:解体工事に関する所定の資格または実務経験を有する者を配置すること
欠格要件に該当しないこと
なお、建設業許可(解体工事業)を取得している事業者は、この登録は不要とされています。
建設リサイクル法に基づく事前届出
許可・登録とは別に、一定規模以上の解体工事には建設リサイクル法に基づく事前届出も義務付けられています。床面積の合計が80㎡以上の建築物を解体する場合、発注者は工事着手の7日前までに都道府県知事等へ届け出なければなりません。
この届出は発注者側の義務ですが、実務上は施工業者が代行するケースも多く見られます。
まとめ
解体工事を適法に行うためには、請負金額500万円を境に建設業許可または解体工事業登録のどちらが必要かを判断し、さらに建設リサイクル法上の届出義務も確認することが欠かせません。手続きの内容は複雑なため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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