経営業務管理責任者等を変更する

建設業法による変更届等の手引(変更届出書編)P12,13,18,19参照

https:/www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/456927.pdf

1、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更(変更届(様式22号の2)第1面)

2、員等の一覧表(別紙1)

3、常 勤役員等( 経営業務の管理責任者等 )証 明 書(様式7号)

4、常勤役員等の略歴書(様式7号別紙

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更があった場合1~4を変更があったときから2週間以内に行わなければなりません。

届出の際には以下の添付書類が必要となります。

①変更後の者に関する添付書類

・登記事項証明書(過去の経営経験を示す場合や、氏名変更の場合)

・戸籍抄本、住民票、社会保険者証など常勤性を示すもの

②変更前の者に関する添付書類

・変更後の者と間で在職の継続性を示す社会保険者証など

常 勤役員等( 経営業務の管理責任者等 )証 明 書(様式7号)

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更の記載方法は、コラム「7 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書を作成する」を参照して下さい。

①この証明書は、被証明者1人について証明者別に作成します。

②現在の役職名を書きます。

③経営業務の経験を有する期間を書きます。経験期間が中断している場合は、中断期間を含めないように行を分けて記載します。
現在許可を有する第三者から証明を得た場合は、使用者からの証明を得ることができない理由を「備考」の欄に記載します。

④証明者の立場からみた被証明者との関係を書きます。(「法人の役員」以外の例として、「法人の元役員」「本人」「第三者(同業者)」等があります。

⑤不要なものを消してください。

⑥原則、片落ちで計算してください。

⑦現在許可を有する第三者から証明を得た場合は、使用者からの証明を得ることができない理由を「備考」の欄に記載します。

⑧自社で証明する場合、この欄は、新しい代表者の氏名を記載します。

⑨変更届として行う場合は、「申請者」の文字を削除し、「届出者」の文字を残します。代表者の氏名は、新しい代表者の氏名を記載します。

⑩経営業務管理責任者等の変更届になりますので「2」を記載します。

⑪実際に代表者を変更した日付を記載します。

⑫新規の許可申請は空欄でしたが、この欄に現在の許可に該当する「大臣・知事コード」「許可番号」「許可年月日」を記載します。

⑬新しい経営業務管理責任者等の氏名、生年月日、住所を記載します。

⑭変更前の代表者(経営業務管理責任者等であった者)の氏名と生年月日を記載します。

専任技術者を変更する

建設業法による変更届等の手引(変更届出書編)P20、21参照

https:/www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/456927.pdf

「専任技術者の内容」に変更が生じた場合変更届書第一面(様式22号の2)(P4、5)に加えて、専任技術者証明書(様式8号)と専任技術者一覧表(別紙4)の変更があったときから2週間以内に届出なければなりません。

なお、専任技術者を削除する場合、後任がいないときは変更届書第一面(様式22号の2)(P4、5)と専任技術者証明書(様式8号)に加えて、「届出書(様式22号の3」を使って、届出を行います。

①担当工種・資格区分の変更・追加の場合

・資格証明書・監理技術者資格証などの写し

・卒業証明書

・実務経験証明書(様式9号)、指導監督的実務経験証明書(様式10号)

・変更後の技術者の住民票・社会保険者証や、変更前の技術者との間で在職の継続を示す書類(変更前の者の社会保険者証等)

②氏名変更の場合

・戸籍抄本または住民票

1、新たな専任技術者を実務経験要件により追加する場合

①変更の場合は「新規」を削除します。

②「申請者」の文字を削除し。「届出者」の文字を残します。

③新たな専任技術者の追加となりますので「3」を記載します。

④新規の許可申請では空欄でしたが、この欄に現在の許可に該当する「大臣・知事コード」「許可番号」「許可年月日」を記載します。

⑤新たな専任技術者の詳細を記載します。

⑥追加の場合、この欄は不要です。

⑦所属する営業所名を記載します。

⑧新たな専任技術者となる住所を記載します。

2、既に専任技術者として届出していた者を削除する場合

①専任技術者の削除では、「4」を記載します。

②削除する専任技術者の詳細を記載します。

③所属していた営業所を記載します。

④削除する場合には、この欄は記載不要です。

⑤削除する専任技術者の住所を記載します。

3、既に専任技術者として届出していた者の担当工種を変更

担当工種の許可区分、種類に気を付けて記載します。