
~建設業者が知っておくべき資材再資源化のルール~
■ 建設リサイクル法の概要
「建設リサイクル法」とは、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、2002年5月30日に施行された法律です。建設現場から出る廃棄物のうち、再利用可能な資材を分別・再資源化することを義務付けています。
■ 対象となる建設資材
以下の4種類の建設資材が対象です:
対象資材 | 例 |
---|---|
コンクリート | 建物の基礎、構造体など |
アスファルト・コンクリート | 舗装道路など |
木材 | 内装、仮設材、足場など |
コンクリート及び鉄の複合材 | 鉄筋コンクリート造など |
■ 対象となる工事規模(建設リサイクル法の届出対象)
以下のような一定規模以上の建設工事が対象となり、事前の届出が必要です:
工事種別 | 規模要件 |
---|---|
解体工事 | 床面積 80㎡以上 |
新築工事 | 床面積 500㎡以上 |
改修・修繕工事 | 請負代金 1億円以上 |
土木工事 | 請負代金 500万円以上(道路・造成など) |
■ 建設業者の主な義務
- 分別解体等の実施:資材ごとに適切に分別
- 再資源化の実施:再資源化施設での処理を手配
- 届出の提出:工事開始の7日前までに届出
- 帳簿の作成・保存:マニフェスト等の記録管理
■ 違反した場合の罰則
違反があった場合は、100万円以下の罰金や営業停止処分を受ける可能性があります。また、発注者側にも責任が課せられるため、元請業者としての管理責任も重要です。
■ 実務におけるポイント
- 工事着手前の届出を忘れずに!(特に解体工事)
- 元請業者が下請業者へ適切に指示する義務あり
- 帳簿・契約書類の整備は法定保存5年間
- 自治体により様式や提出先が異なるため注意
- 建設業許可特化事務所
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