~建設業者が知っておくべき資材再資源化のルール~

■ 建設リサイクル法の概要

「建設リサイクル法」とは、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、2002年5月30日に施行された法律です。建設現場から出る廃棄物のうち、再利用可能な資材を分別・再資源化することを義務付けています。

■ 対象となる建設資材

以下の4種類の建設資材が対象です:

対象資材
コンクリート建物の基礎、構造体など
アスファルト・コンクリート舗装道路など
木材内装、仮設材、足場など
コンクリート及び鉄の複合材鉄筋コンクリート造など

■ 対象となる工事規模(建設リサイクル法の届出対象)

以下のような一定規模以上の建設工事が対象となり、事前の届出が必要です:

工事種別規模要件
解体工事床面積 80㎡以上
新築工事床面積 500㎡以上
改修・修繕工事請負代金 1億円以上
土木工事請負代金 500万円以上(道路・造成など)

■ 建設業者の主な義務

  1. 分別解体等の実施:資材ごとに適切に分別
  2. 再資源化の実施:再資源化施設での処理を手配
  3. 届出の提出工事開始の7日前までに届出
  4. 帳簿の作成・保存マニフェスト等の記録管理

■ 違反した場合の罰則

違反があった場合は、100万円以下の罰金営業停止処分を受ける可能性があります。また、発注者側にも責任が課せられるため、元請業者としての管理責任も重要です。

■ 実務におけるポイント

  • 工事着手前の届出を忘れずに!(特に解体工事)
  • 元請業者が下請業者へ適切に指示する義務あり
  • 帳簿・契約書類の整備は法定保存5年間
  • 自治体により様式や提出先が異なるめ注意

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