
建設業を始めるには、原則として建設業許可が必要です。その取得要件のひとつに「経営業務管理責任者」の設置があります。
本記事では、経営業務管理責任者の役割と要件について、わかりやすくご説明いたします。
◆ 経営業務管理責任者とは?
建設業の経営に関し、適切な管理を行う経験と能力を持つ人材です。
建設業許可を申請する際には、この責任者が常勤で在籍している必要があります。
◆ 要件の概要
以下のいずれかの要件に該当すれば、責任者として認められます。
① 経営業務管理責任者としての実績
- 許可業種に関し、5年以上その立場での経験があること。
② 経営業務を補佐した経験
- 許可業種において、役員等として6年以上の経営経験または
- 経営業務管理責任者を補佐した経験が7年以上あること。
③ 経営管理能力の立証
- 外部人材や法人内部の登用であっても、経営管理能力を証明できれば対象となります。
◆ 経営業務の具体例
- 会社の資金管理や決算処理
- 従業員の労務管理・採用
- 請負契約の締結・工事管理
- 経営方針の決定 など
◆ 書類の準備と注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 経歴証明書類 | 登記簿謄本、確定申告書、工事契約書など |
| 常勤性の確認 | 社会保険の加入状況や給与支払実績などで証明 |
| 経験年数の判定 | 雇用形態や役職内容によって精査が必要 |
書類の整備や証明には一定の専門知識が必要なため、専門家への相談が安心です。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
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