
オフィスビル、商業施設、病院、学校など――私たちの身近な建物が快適かつ安全に利用できるのは、**ビルメンテナンス業(ビルメン業)**の存在があるからです。
本記事では、ビルメンテナンス業の基本的な業務内容、関連する法令、建設業との違い、そして開業や許認可のポイントについて解説します。
■ ビルメンテナンス業とは?
ビルメンテナンス業とは、建物や設備の維持管理を行う業種です。具体的には以下のような業務があります。
- 日常清掃・定期清掃
- 空調・電気設備の点検保守
- 給排水衛生設備の管理
- 消防設備の点検
- 害虫防除
- 警備・受付・施設管理
建物の機能維持と快適性確保、法令遵守が目的であり、ビルオーナーや施設管理会社から業務委託を受けて実施します。
■ 建設業との違いとは?
ビルメンテナンス業は基本的に「管理・保守」業務が中心であり、「工事」を行う場合とは区別されます。
ただし、一定規模以上の修繕や設備更新などを請け負う場合は、建設業許可が必要になるケースもあります。特に以下のような場合は注意が必要です。
| 業務内容 | 建設業許可が必要な可能性 |
|---|---|
| 空調設備の更新工事 | 管工事業 |
| 電気設備の改修 | 電気工事業 |
| 防水や外壁補修 | 塗装・防水・左官工事業など |
■ 開業・契約・法令対応で気を付けるポイント
1. 産業廃棄物の適正処理
設備更新や清掃で発生する廃棄物は、産業廃棄物に該当する場合があります。収集運搬業者との契約やマニフェスト管理が必要になるケースもあるため、適切な体制づくりが欠かせません。
2. 労働安全衛生法の遵守
高所作業や化学物質使用、電気設備点検など、労働災害のリスクがある業務も含まれるため、安全衛生教育や資格保有者の配置が求められます。
3. 業務委託契約の明確化
建物オーナーとの契約では、業務範囲・責任分担・報告義務などを契約書で明示しておくことが重要です。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
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