
建設業許可を取得するためには、人的要件として経営業務の管理を適正に行うことができる体制を備えている必要があります。
その中心となるのが、いわゆる**経営業務管理責任者(経管)**です。
現在の制度では、単に肩書があるかどうかではなく、建設業の経営に実質的に関与してきた経験があるかが重視されます。
本記事では、経営業務管理責任者に求められる
**「建設業経営経験5年」**の考え方について、実務上の判断基準を整理します。
建設業経営経験5年の基本的な考え方
ここでいう「経営経験」とは、建設業に携わっていた年数を指すものではありません。
判断の対象となるのは、建設業の経営業務の管理に関与していた経験です。
具体的には、次のような立場が該当します。
- 建設業者の代表者
- 建設業を営む個人事業主
- 取締役などの役員
- 支店長、営業所長など、役員等に準ずる地位
いずれの場合も、請負契約の締結、資金管理、人員配置、業務全体の統括といった経営判断に関与していることが前提となります。
「5年」の数え方と注意点
通算5年以上で判断される
建設業経営経験は、連続している必要はありません。
複数の会社や期間を合算し、通算で5年以上あれば要件を満たします。
建設業に関する経験であることが必要
経営経験として評価されるのは、建設工事の請負を行う事業に関するものに限られます。
他業種(製造業、運送業、不動産業など)の経営経験のみでは、原則として、この5年要件には該当しません。
認められにくいケース
名義だけの役員経験
登記簿上は役員であっても、実際には経営判断に関与していなかった場合、経営経験として否認される可能性があります。
現場作業や事務業務のみの経験
現場作業員や経理担当、営業担当としての経験だけでは、5年の経営経験ルートとしては該当しにくいのが実務上の取扱いです。
重要なのは、経営業務の管理に関与していた実態があるかどうかです。
実務で確認される資料の例
経営経験の有無は、書類を通じて総合的に判断されます。
行政庁や申請内容により異なりますが、例として次のような資料が確認されます。
- 履歴事項全部証明書
- 確定申告書、決算書
- 工事請負契約書、請求書
- 在職証明書、業務内容説明書
- 組織図、職務分掌表
単一の書類ではなく、全体として合理的に説明できるかが重要です。
まとめ
経営業務管理責任者に必要な建設業経営経験5年とは、
- 建設業に関し
- 経営業務の管理に関与する立場で
- 通算5年以上の経験があること
を意味します。
単なる在籍年数ではなく、立場・業務内容・経営への関与実態が問われる点が、建設業許可実務における大きな特徴です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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