建設業許可において、実務経験によって専任技術者の要件を満たす場合には、単なる現場経験では足りず、**「指導的監督的実務経験」**が求められるケースがあります。

この指導的監督的実務経験は、一定の条件を満たした工事において、技術的な判断や現場全体の管理を行っていた経験であることが前提となります。


1.対象となる建設工事の範囲

まず前提となるのは、許可を受けようとする建設業に関わる建設工事であることです。

異なる業種の工事や、補助的・周辺的な業務のみでは、指導的監督的実務経験としては評価されません。

あくまで、申請業種そのものに該当する建設工事であることが必要です。


2.発注形態と請負金額の要件

次に重要となるのが、工事の契約形態と規模です。

対象となる工事は、発注者から直接請け負った工事であることが必要とされています。

さらに、その請負代金の額が4,500万円以上であることが要件となります。

下請として関与した工事や、請負金額がこれに満たない工事は、原則として指導的監督的実務経験の対象にはなりません。


3.指導的監督的実務経験の期間

上記の
許可を受けようとする建設業に関わる工事
発注者から直接請け負い、請負金額が4,500万円以上の工事

この両方を満たす工事において、2年以上の指導的監督的な実務経験が必要とされます。

この「指導的監督的」とは、単に現場に従事していたという意味ではなく、

・施工方法の検討・決定
・工程管理や品質管理
・安全管理に関する技術的判断
・作業員や下請業者への技術的指示・指導

といった、工事全体を技術面から統括する立場での経験を指します。


4.単なる現場経験との違い

よく混同されがちですが、作業員としての長年の現場経験=指導的監督的実務経験ではありません。

指導的監督的実務経験として評価されるには、責任ある立場で、技術的判断を行っていたかどうかが重要な判断ポイントになります。


5.実務上の注意点

指導的監督的実務経験は、期間や金額だけを満たせば自動的に認められるものではありません

行政庁では、
・工事内容
・契約関係
・立場や役割
・会社の体制
などを総合的に見て判断します。

そのため、どの工事で、どのような立場で、どの範囲を管理していたのかを客観的に説明できる資料の整理が重要になります。


まとめ

指導的監督的実務経験として認められるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

1.許可を受けようとする建設業に関わる建設工事であること
2.発注者から直接請け負い、請負金額が4,500万円以上であること
3.その工事において、2年以上の指導的監督的実務経験があること

単なる現場経験とは異なり、技術的責任を伴う管理経験であるかどうかが、重要な判断基準となります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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