
建設業許可を受けている個人事業主が、事業拡大や信用力向上を目的として**法人成り(法人設立)**を行うケースは多く見られます。
このとき問題になるのが、個人で取得している建設業許可を、そのまま法人で使えるのかという点です。
結論から言うと、原則と例外の両方を正しく理解しておく必要があります。
原則:個人の建設業許可は法人に自動承継されない
建設業許可は、申請者(個人か法人か)ごとに付与される資格です。
そのため、
- 個人事業主として取得した建設業許可
- 新たに設立した法人
これらは法律上、別の主体として扱われます。
このため、法人成りをしただけで個人の許可が法人に引き継がれることはありません。
従来の基本対応:廃業+法人で新規申請
長らく実務上の基本対応は次の流れでした。
- 個人事業主の建設業許可 → 廃業届を提出
- 法人として → 新規で建設業許可申請
この場合、法人は「新規業者」として扱われるため、経営業務管理責任者、専任技術者、財産要件などをすべて改めて審査されます。
例外:事前の認可により許可を引き継げる制度がある
現在では、一定の条件を満たせば、建設業許可を空白なく引き継げる制度が設けられています。
これは、事業譲渡等に係る事前認可制度と呼ばれる仕組みです。
法人成りの場合の位置づけ
個人事業主が法人を設立し、その事業を法人に引き継ぐケースは、実務上 「個人から法人への事業譲渡」 と整理されます。
この事業譲渡について、事前に許可行政庁の認可を受けることができれば、建設業者としての地位(許可)を法人が承継できます。
「自治体によって扱いが違う」と言われる理由
この制度は全国共通ですが、実際の運用には行政庁ごとの差があります。
主な違いは次の点です。
- 事前相談の要否
- 申請期限(承継予定日の何日前までか)
- 審査に要する標準処理日数
そのため、**「使える自治体」と「実質的に使いにくい自治体」**があるように見えるのが実情です。
事前認可制度を使う際の注意点
この制度を利用する場合、特に注意すべき点があります。
- 承継日より前に「認可通知」を受けている必要がある
- 原則として、許可業種は全部承継
- 書類が整っていても、審査期間が足りなければ利用できない
スケジュールが合わない場合は、従来どおり 廃業+新規申請 という対応を選択することになります。
まとめ
個人事業主が法人成りした場合の建設業許可の扱いは、次のように整理できます。
- 原則として、個人の許可は法人に自動では引き継がれない
- 従来は 廃業+法人で新規申請 が基本
- ただし、事前認可制度を利用すれば許可を承継できる場合がある
- 制度の可否は、自治体の運用とスケジュール管理が重要
法人成りを検討する際は、許可の空白期間が生じないよう、事前に制度の利用可否を確認することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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