
建設業許可を取得するためには、
経営業務管理責任者(経管) と 専任技術者 の2つの主要要件を満たす必要があります。
これらは通常、一定の経験年数や国家資格によって判断されますが、すべての経歴が明確に区分できるとは限りません。
そのような場合に利用されるのが 「国土交通大臣認定」 です。
1.国土交通大臣認定とは何か
国土交通大臣認定とは、
通常の基準では判断しにくい経歴を、国が個別審査して「要件を満たす」と認める制度 を指します。
建設業法では、経管・技術者ともに経験や資格の具体的な基準が定められていますが、
「基準に近いが資料が残っていない」「海外での経験がある」など、
一律の審査では評価が難しいケースが存在します。
そのような場合に、国が個別に内容を確認して能力を認定する制度が大臣認定です。
2.経営業務管理責任者で大臣認定が必要となるケース
経管の通常要件は
「建設業の経営に関する経験が5年以上」 です。
しかし、次のような経歴では判断が難しいことがあります。
- 個人事業主の補佐的立場で経営に携わっていた
- 建設会社役員だが別部門の担当であった
- 複数の事業体で経営経験が断続的にある
- 海外法人での経営関与がある
- 経歴の一部を証明する書類が残っていない
これらのケースでは、
通常の提出資料だけでは経営経験を十分に証明できない ため、
国土交通大臣認定で「経営経験として認めるか」を判断します。
3.専任技術者で大臣認定が必要となるケース
専任技術者は、原則
国家資格を持つ者、または10年以上の実務経験がある者
が該当します。
しかし、以下の場合は通常の判断が難しくなります。
- 担当していた工事が複数の業種にまたがる
- 古い制度下の資格で、現行区分と一致しない
- 海外工事の経験しかない
- 証明資料が一部期間しか現存しない
- 経験内容が特定業種に分類しにくい
このように、証明内容が基準と完全一致しない場合 に、
国が個別審査を行い、技術者としての能力を認める仕組みです。
4.大臣認定の申請方法と流れ
大臣認定は、許可申請とは別に
国土交通省(本省)に対して行う個別手続き です。
主な提出書類
- 認定申請書
- 詳細な経歴説明書
- 工事経験の裏付け資料
- 会社の登記事項証明書
- 役職や職務内容が分かる資料
- 契約書・注文書・請書等の根拠書類
審査期間
おおむね 3〜6か月程度。
自治体審査より慎重な審査となるため、時間を要します。
5.大臣認定のメリット
- 特殊な経歴でも要件を満たすと評価される可能性がある
- 過去の資料が部分的に残っていない場合の救済となる
- 認定後は専任性・経管として安定して利用できる
6.大臣認定を利用する際の注意点
- 例外的な制度であり、全員が利用できるものではない
- 証明資料が乏しい場合は認定が下りない
- 審査に時間がかかるため、許可取得時期に影響することがある
- 「証明できない経歴」を補う目的では利用できない
まとめ
国土交通大臣認定は、
通常の基準に当てはまりにくい経歴を、国が個別に確認して能力を認定する制度 です。
経営業務管理責任者と専任技術者の双方で利用可能ですが、
例外的な運用であり、十分な裏付け資料が必要となります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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